○富谷市環境美化の促進に関する条例
昭和60年3月20日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は,市民,事業者,土地又は建物の占有者,市等が一体となって,空き缶,空き瓶,紙くず,たばこの吸い殻等のごみの散乱,住宅団地内の空き地の雑草の繁茂及び枯草の放置並びに犬のふんの放置を防止するとともに,散乱ごみの清掃又は雑草及び枯草の除去を行うことにより,環境美化の促進を図ることを目的とする。
(平14条例23・一部改正)
(市民等の責務)
第2条 市民等(市内に居住し,若しくは滞在し,又は市内を通過する者をいう。以下同じ。)は,自らその身近な地域における清掃活動等環境美化の促進に関する実践活動に積極的に参加するとともに,市が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。
2 市民等は,飼養管理されている犬(以下「飼い犬」という。)を散歩させるときは,当該飼い犬の排せつしたふんを回収する容器等を携帯しなければならない。
(平14条例23・一部改正)
(事業者の責務)
第3条 事業者(市内で事業活動を行うすべての者をいう。以下同じ。)は,その事業活動に伴って生ずるごみの散乱を防止するとともに,環境美化の促進について被用者の啓発を行わなければならない。
2 事業者は,市が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。
3 自動販売機により容器入り飲料を販売する事業者は,空き缶等飲料容器(飲料を収納していた缶,瓶その他の容器をいう。以下同じ。)の散乱防止について消費者の啓発を行うとともに,その販売する場所に,空き缶等飲料容器を回収する容器(以下「空き缶等回収容器」という。)を設けこれを適正に維持管理しなければならない。
4 たばこを販売する事業者は,たばこの吸い殻の散乱防止について消費者の啓発を行わなければならない。
5 観光業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第2条第1項に規定する旅行業,旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業,旅客を運送する事業その他観光に関する事業を行う者をいう。)は,ごみの散乱防止について観光客の啓発を行わなければならない。
(平14条例23・平30条例22・一部改正)
(土地又は建物の占有者等の責務)
第4条 土地又は建物を占有し,又は管理する者(以下「占有者等」という。)は,その占有し,又は管理する土地又は建物におけるごみの散乱を防止するため,土地又は建物の利用者の啓発を行うとともに,散乱ごみの清掃を行うなど環境整備に必要な措置を講じなければならない。
2 住宅団地内の空き地の所有者又は管理者は,雑草が繁茂し,又は枯草が密集し,かつ,それらがそのまま放置されているために,美観が損われることのないように,雑草又は枯草を除去するなど必要な措置を講じなければならない。
3 占有者等は,市が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。
4 公園,広場等の公共の場所の管理者は,当該公共の場所におけるごみの散乱を防止するため必要に応じて,適当な場所にごみを回収する容器を設け,これを適正に維持管理しなければならない。
(市の責務)
第5条 市は,総合的な環境美化の促進に関する施策を策定し,これを実施するとともに,その実施について市民等,事業者,占有者等,県及び国に対して必要な協力要請を行うものとする。
(地域環境美化促進計画)
第6条 市長は,前条の施策を推進するための計画(以下「地域環境美化促進計画」という。)を策定するものとする。
2 地域環境美化促進計画には,次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 環境美化の促進に関する市民等,事業者及び占有者等の啓発及び意識の高揚に関する事項
(2) 環境美化の促進のための自主的奉仕活動団体の育成及び助長に関する事項
(3) 環境美化の促進のための組織体制の整備に関する事項
(4) その他環境美化の促進に関し必要な事項
3 市長は,地域環境美化促進計画を策定し,又は変更したときは,これを公表しなければならない。
(平14条例23・一部改正)
(環境衛生推進員)
第7条 市長は,環境衛生推進員を置き,地域における環境美化の促進に関し,協力を求めることができる。
(平14条例23・全改)
(投棄の禁止等)
第8条 市民等は,道路,公園,河川その他公共の用に供する場所及び他人が占有し,又は管理している場所(以下「公共の場所等」という。)にみだりに空き缶,空き瓶,プラスチック容器,紙くず,たばこの吸い殻,チューインガムのかみかす等のごみ(以下「空き缶等のごみ」という。)を捨ててはならない。
2 飼い犬を散歩させる者は,飼い犬が散歩中に公共の場所等でふんを排せつしたときは,当該排せつしたふんを直ちに回収しなければならない。
(平14条例23・全改)
(空き缶等回収容器設置等の勧告)
第9条 市長は,自動販売機により容器入り飲料を販売する事業者が,第3条第3項の規定に違反して空き缶等回収容器を設けず,又はこれを適正に維持管理していないと認めるときは,当該事業者に対し,空き缶等回収容器を設け,又はこれを適正に維持管理するよう勧告することができる。
(平14条例23・全改)
(土地の占有者等に対する勧告)
第10条 市長は,土地にごみが著しく散乱している場合において,当該土地の占有者等が散乱ごみの清掃その他の環境美化の促進に必要な措置を容易に講ずることができるにもかかわらず,これを行っていないと認めるときは,当該土地の占有者等に対し,期限を定めて,当該措置を講ずべきことを勧告することができる。
(平14条例23・全改)
(命令)
第11条 市長は,第9条の規定による勧告を受けた者が,正当な理由がなくてその勧告に従わなかったときは,期限を定めて,その勧告に従うべきことを命ずることができる。
2 市長は,第8条第1項の規定に違反し,公共の場所等にみだりに空き缶等のごみを捨てた者に対し,当該みだりに捨てた空き缶等のごみの回収その他必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
3 市長は,第8条第2項の規定に違反し,公共の場所等で飼い犬が排せつしたふんを回収しなかった者に対し,当該飼い犬が排せつしたふんの回収その他必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(平14条例23・全改)
(立入調査)
第12条 市長は,空き缶等のごみの散乱及び空き缶等回収容器の設置状況を調査するため必要があると認めるときは,市長の指定する職員に,空き缶等のごみが散乱している土地及び容器入り飲料の自動販売機が設置されている場所に立ち入り,必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人にこれを提示しなければならない。
(平14条例23・全改)
(公表)
第13条 市長は,第11条各項の規定による命令を受けた者が,正当な理由がなくてその命令に従わないときは,その旨及びその命令の内容を公表することができる。
(平14条例23・全改)
(平14条例23・全改)
(罰則)
第15条 第11条第1項の規定による命令に従わない者は,5万円以下の罰金に処する。
(平14条例23・全改)
附則
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第15号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第23号)
この条例は,平成14年12月1日から施行する。ただし,第15条の改正規定は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第22号)
この条例は,平成30年6月15日から施行する。