○富谷市環境衛生推進員設置規則

平成9年6月2日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は,市民の生活環境の保全及び環境衛生思想の普及並びに環境美化の促進を図るとともに,市の環境衛生事業の効果的な推進を図るため,富谷市環境美化の促進に関する条例(昭和60年富谷町条例第14号)第7条の規定により置かれた富谷市環境衛生推進員(以下「推進員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平14規則28・平28規則13・一部改正)

(任務)

第2条 推進員の任務は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 自己の属する地域の生活環境の保全に関すること。

(2) 自己の属する地域の環境美化の促進に関すること。

(3) 市が実施する環境衛生に関する施策に協力すること。

(4) 環境衛生に関する知識の修得及び実践に必要な研修会,会議等へ参加すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,任務の遂行のために必要と認められること。

(平14規則28・平28規則13・一部改正)

(報償)

第3条 推進員が,市の依頼に応じ会議等に出席した場合には,報償として,日額7,400円を支給する。

(令2規則9・追加)

(委嘱等)

第4条 市長は,町内会その他の自治会(以下「町内会等」という。)の生活改善部長又は生活改善部長相当の役職の者(以下「生活改善部長等」という。)をして推進員に委嘱する。

2 推進員の人数は,各行政区ごとに1人とする。

(平28規則13・一部改正,令2規則9・旧第3条繰下)

(任期)

第5条 推進員の任期は,各町内会等の生活改善部長等の任期間とする。

2 補欠による推進員の任期は,前任者の残任期間とする。

(平28規則13・一部改正,令2規則9・旧第4条繰下)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,推進員に関し必要な事項は,別に定める。

(平28規則13・一部改正,令2規則9・旧第5条繰下)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

富谷市環境衛生推進員設置規則

平成9年6月2日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成9年6月2日 規則第17号
平成14年12月20日 規則第28号
平成28年9月26日 規則第13号
令和2年3月27日 規則第9号