○富谷市家畜導入資金利子補給規則
昭和53年6月22日
規則第8号
(利子補給)
第1条 市長は,農業及び畜産業を営む者(以下「農業者」という。)が農業経営近代化のため,富谷市農業協同組合(以下「農協」という。)が農業者に対して貸し付けた家畜導入資金について,この規則の定めるところにより農協に対して利子を補給する。
(利子補給契約書)
第3条 第1条の利子補給についての契約は,市長が農協との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給率)
第4条 利子補給金の補給率は,別表に掲げるとおりとする。
(利子補給金の額)
第5条 利子補給金の額は,毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における家畜導入資金につき,融資平均残高(計算期間中の毎月の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額をいう。)に対し,利子補給率で計算した金額とする。
(利子補給金の支払)
第6条 市長は,農協から利子補給の請求があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。
(報告の徴収等)
第7条 農協は,市長が農協の行った第1条の利子補給に係る家畜導入資金に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿,書類等を調査させることを必要とした場合には,これに協力しなければならない。
(平28規則13・一部改正)
(利子補給金の打切り等)
第8条 市長は,利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の目的に使用したときは,農協に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。
(平28規則13・一部改正)
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和53年6月1日から適用する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。
別表(第2条,第4条関係)
導入資金の種類 | 融資利率 | 利子補給率 | 最終貸付利率 |
肥育牛導入資金 | 7% | 2% | 5% |
繁殖素牛導入資金 | 7 | 2 | 5 |
乳牛導入資金 | 7 | 2 | 5 |