○富谷市農政協力員設置規則

平成6年3月7日

規則第4号

(設置)

第1条 農家の農業経営の安定及び営農意欲の増進を図り,市の農政事業の効果的な推進を図るため,富谷市農政協力員(以下「農政協力員」という。)を設置する。

(平28規則13・一部改正)

(任務)

第2条 農政協力員は,市の農政事業に協力するとともに,農家の農業経営の安定及び営農意欲の増進に必要な活動を行うものとし,次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 自己及び自己の属する地域の他の農家の農業経営の安定及び営農意欲の増進を図ること。

(2) 水稲病害虫防除,農家相談,転作確認事業,農事座談会等の農政事業に対して協力すること。

(3) 地域にあった農産物の生産及び販路の構築を図ること。

(4) 農業に関する知識の習得及び実践に必要な研修会,会議等へ参加すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,任務の遂行のために必要と認められる事項に関すること。

(平28規則13・一部改正)

(選任)

第3条 農政協力員は,行政区長が推薦した者を市長が委嘱する。

2 農政協力員の人数は,各行政区に1人とする。

(平28規則13・令2規則10・一部改正)

(任期)

第4条 農政協力員の任期は,2年とする。ただし,再委嘱を妨げない。

2 補欠による農政協力員の任期は,前任者の残任期間とする。

(平28規則13・一部改正)

(報償)

第5条 農政協力員の報償費は,年額26,000円とする。

(令2規則10・追加)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(令2規則10・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に農政協力員の委嘱を受けている者(以下「旧農政協力員」という。)は,第3条第1項の規定により農政協力員に委嘱されたものとみなす。この場合において,同項の規定により委嘱されたものとみなされる農政協力員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,旧農政協力員としての残任期間に相当する期間とする。

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

富谷市農政協力員設置規則

平成6年3月7日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成6年3月7日 規則第4号
平成28年9月26日 規則第13号
令和2年3月27日 規則第10号