○天災による被害農業者に対する経営資金の融通に関する利子補給及び損失補償費補助金交付規則

昭和52年1月7日

規則第1号

(目的等)

第1条 市長は,天災によって損失を受けた農業者の農業経営の安定を図るため,天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。以下「天災融資法」という。)に基づき,融資を行った農業協同組合その他の金融機関(以下「農協等」という。)に対し,この規則の定めるところにより,毎年度予算の範囲内で利子補給又は損失補償の補助金を交付する。

(定義)

第2条 この規則において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ天災融資法第1条又は第2条に規定するところによる。

(1) 天災

(2) 被害農林漁業者

(3) 経営資金

(経営資金補助金交付の対象)

第3条 市は,農協等に対し,市が農協等との契約により当該農協等が貸し付けた経営資金についての利子補給及び経営資金を貸し付けたことによって受けた損失の補償に要する経費に対し,補助金を交付する。

(平28規則13・一部改正)

(補助金交付の基準)

第4条 前条の補助金は,第6条に定める期間ごとに,当該利子補給の対象となった貸付金について,市長が別に定める利率の割合で計算した額を限度とする。

2 前条の損失補償に要した経費に対する補助金は,当該損失補償の対象となった貸付金について当該貸付金総額の100分の50に相当する額を限度とする。

(平28規則13・一部改正)

(契約に含むべき事項)

第5条 市と農協等との損失補償の契約には,次に掲げる事項を含まなければならない。

(1) 農協等は,当該契約により損失補償を受けた後においても,善良なる管理者の注意をもって当該融資に係る債権の回収に努めなければならないこと。

(2) 農協等は,当該契約により損失補償を受けた後に当該融資に係る債権の回収によって得た金額のうちから,債権行使のために必要とした費用を控除し,残額があるときは当該残額で当該融資について損失補償を受けない損失をうめ,なお残額があるときは当該契約により市から受けた損失補償の金額に達するまでの金額を市に納付しなければならないこと。

(補助金交付の申請)

第6条 農協等は,利子補給に係る補助金の交付を受けようとするときは,毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間につき,別記様式による利子補給交付申請書3部を当該期間満了後10日以内に市長に提出しなければならない。

2 農協等は,損失補償に係る補助金の交付を受けようとするときは,別記様式による損失補償費補助金交付申請書3部を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前2項の申請があった場合において,必要があると認めるときは,その必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金交付の決定)

第7条 市長は,前条の補助金交付申請書を受理したときは,その内容を審査し,及び必要があると認めるときは,現地調査等を行い,適当と認めるものに対し補助金交付の決定をする。

2 市長は,前項の決定をしたときは,その旨及び決定に当たって条件を付した場合は,その条件を速やかに当該農協等に通知する。

(平28規則13・一部改正)

(違反に対する措置)

第8条 市長は,補助金の交付の決定又は交付を受けた農協等が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金交付の決定を取り消し,若しくは変更し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 第6条の規定により提出した書類に虚偽の事実を記載したとき。

(2) 補助金交付の条件又はこの規則に違反したとき。

(平28規則13・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

別記様式 略

天災による被害農業者に対する経営資金の融通に関する利子補給及び損失補償費補助金交付規則

昭和52年1月7日 規則第1号

(平成28年10月10日施行)