○富谷市農業改良事業奨励補助金交付規則
昭和31年3月26日
規則第1号
第1条 市長は,農業改良事業を推進し,もって農業生産の増大と農業経営の安定を図るため,農業改良事業に要する経費について,市長が適当と認める農業団体及び事業主体に対し,この規則の定めるところにより,毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。
第2条 前条に規定する経費及び補助率は,次のとおりとする。
(1) 畑作振興奨励に要する経費及び補助率
ア ビニールハウス設置に要する経費
事業量0.5アール以上に対して,設置費の3分の2以内
イ 蔬菜類共同育苗圃設置に要する経費
事業量育苗圃33平方メートル当たり1,000円以内
ウ 蔬菜類種子購入に要する経費
事業量同一種類30アール分以上に対して,購入費の3分の1以内
エ 学校給食供給等のための蔬菜類及び果樹に係る機器購入に要する経費
団体に対して生産機器及び加工機器の購入費の3分の2以内
オ 蔬菜類生産,出荷団体育成に要する経費
1団体につき,5,000円以内
カ 奨励特用作物種苗購入に要する経費
事業量5アール以上に対して,購入費の3分の1以内
(2) 畜産振興奨励に要する経費及び補助率
飼料作物種子購入に要する経費
事業量30アール以上に対して,購入費の2分の1以内
(3) 果樹振興奨励に要する経費及び補助率
ア 果樹苗木購入に要する経費
事業量苗木100本以上に対して,購入費の3分の2以内
イ 果樹病害虫防除施設設置に要する経費
20アール以上の果樹園に対して,設置費の4分の1以内
(4) 近代化施設整備事業に要する経費及び補助率
事業量15ヘクタール以上の共同体の行う共同作業機の購入に要する経費
事業量140万円以上200万円以内の購入費の10分の1以内
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める事業に要する経費
事業費の3分の1以内
(平19規則4・平21規則1・平28規則13・一部改正)
第3条 補助金の交付を受けようとする農業団体及び事業主体は,振興奨励事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(3) その他市長が必要があると認める書類
(平28規則13・一部改正)
第4条 市長は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査し,補助金の交付を適当と認める農業団体及び事業主体に対し,補助金交付指令書を交付する。
2 市長は,前項の指令書には,必要な条件を付することができる。
(平28規則13・一部改正)
第5条 補助金の交付を受けた農業団体及び事業主体は,事業計画の内容に重要な変更を加えようとするときは,速やかに市長の承認を受けなければならない。
第6条 補助金の交付を受けた農業団体及び事業主体は,次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(3) その他市長が必要があると認める書類
(平28規則13・一部改正)
附則
この規則は,昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和43年規則第5号)
この改正規則は,公布の日から施行し,昭和43年度分から適用する。
附則(平成18年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。
(平28規則13・全改)