○富谷市農作物病害虫防除補助金交付規則
昭和35年9月28日
規則第1号
第1条 市長は,農業生産の安全及び助長を図るため,病害虫防除事業を行う各地区及び農業団体等(以下「事業主体」という。)が当該事業に要した経費に対し,この規則の定めるところにより毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。
(平28規則13・一部改正)
第2条 補助金の交付を受けようとする事業主体は,様式第1号による農作物病害虫防除事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要があると認める書類
(平28規則13・一部改正)
第3条 市長は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査し,補助金の交付を適当と認める事業主体に対し補助金交付指令書を交付する。
2 前項の指令書には,条件を付することができる。
(平28規則13・一部改正)
第4条 補助金交付の指令を受けた事業主体が,当該事業計画の内容に重要な変更を加えようとするときは,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(平28規則13・一部改正)
第5条 補助金の交付を受けた事業主体は,次に掲げる書類の提出をしなければならない。この場合において,市長は,執行状況を監査することができる。
(1) 事業成績書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要があると認める書類
(平28規則13・一部改正)
第6条 補助金の交付を受けた事業主体が次の各号のいずれかに該当するときは,市長は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 指令の条件に違反したとき。
(3) 事業施行の方法が不適当と認めたとき。
(平28規則13・一部改正)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和49年度分の補助金から適用する。
附則(平成元年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。
(平28規則13・全改)