○土地改良事業補助金交付規則
昭和47年9月4日
規則第10号
第1条 市長は,土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づき,土地改良区土地改良共同施行等が行う土地改良事業に要する経費のうち公共用施設(普通河川に限る。)を含めて施行した場合その部分につきこの規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(平28規則13・一部改正)
第2条 前条の経費に対する補助率は30パーセント以内とし,国及び県が本事業に定める補助率との合計が70パーセントを超えないものとする。
(平28規則13・一部改正)
第3条 補助金の交付を受けようとする事業主体は,土地改良事業補助金交付申請書(様式第1号)1通を事業実施計画書を添えて市長に提出するものとする。
(平28規則13・一部改正)
第4条 市長は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査し,補助金の交付を適当と認めた場合に事業主体に対し補助金交付指令書を交付する。
(平28規則13・一部改正)
第5条 市長は,前条の補助金交付指令に,必要な条件を付すことができる。
2 市長は,補助金を分割して交付することができる。
(平28規則13・全改)
(平28規則13・一部改正)
(1) 補助事業の事業種目を新設し,変更し,又は廃止するとき。
(2) 事業又は施設について事業費又は事業量の20パーセント以上の変更をするとき。
(3) 事業種目別補助金額を変更するとき。
(平28規則13・一部改正)
第8条 補助金の交付を受けた事業主体は,事業が完了した場合は,補助金の交付を受けた年度の翌年の4月10日までに土地改良事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(平28規則13・一部改正)
第9条 市長は,必要があると認めるときは,補助金を交付した事業主体に対し,報告を求め,又は職員をして実施状況について検査をさせることができる。
(平28規則13・一部改正)
第10条 補助金の交付を受けた事業主体は,その交付を受けた補助金を他の経費に流用してはならない。
第11条 市長は,補助金の交付を受けた事業主体が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の指令を取り消し,又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則又は指令の条件に違反したとき。
(2) 事業の成績が不良であると認めるとき。
(3) 事業の執行方法が不適当であると認めるとき。
(4) 支出が予算額に比べて減少したとき。
(平28規則13・一部改正)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要があると認められる事項は,市長が定める。
(平28規則13・一部改正)
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和47年度分から適用する。
附則(平成元年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)