○富谷市有林巡視員設置規程

昭和61年4月1日

規程第6号

(設置)

第1条 市有林野の保護管理を適切に行うため必要な地域に富谷市有林巡視員(以下「巡視員」という。)を置く。

(平28訓令9・一部改正)

(任免)

第2条 巡視員は,非常勤とし,市長が委嘱する。

(平28訓令9・一部改正)

(任期)

第3条 巡視員の任期は,1年とする。ただし,巡視員に欠員を生じた場合の補充者の任期は,前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 巡視員の服務,給与及び担当区域は,別に定める。

(平28訓令9・一部改正)

この訓令は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

この訓令は,平成28年10月10日から施行する。

富谷市有林巡視員設置規程

昭和61年4月1日 規程第6号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
昭和61年4月1日 規程第6号
平成28年9月26日 訓令第9号