○富谷市中小企業振興資金融資あっせん規則

昭和40年7月18日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,市内に居住する中小企業者で事業資金を必要とし,その融資を受けようとするものに対して市があっせんとあわせて助成を行うことにより中小企業者の金融の円滑を図り,経営の合理化と健全なる発展に資することを目的とする。

(平23規則18・平28規則13・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「中小企業者」とは,中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)に規定する業種の営業を行っている中小規模の企業者をいう。

(平28規則13・一部改正)

(融資あっせん)

第3条 市長は,第1条の目的を達成するため,あっせんによって融資を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)及び宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の相互の協力を得て,中小企業者がその事業に必要な融資資金のあっせんを行う。

(平28規則13・一部改正)

(預託金)

第4条 市長は,前条の融資あっせんを行うため,当該年度予算に定める範囲内の金額を取扱金融機関に預託する。

2 保証協会は,中小企業者の取扱金融機関からの借入れによる債務の保証限度額の設定を行う。

3 市長は,取扱金融機関に対する融資資金の預託について,取扱金融機関との間に別に契約を締結する。

(平14規則13・平23規則18・一部改正)

(取扱金融機関)

第5条 取扱金融機関は,この規則の趣旨に賛同し協力する金融機関から市長が指定する。

2 取扱金融機関は,市のあっせんに係る事業資金の融資を行うものとする。

(平28規則13・一部改正)

(保証料補給)

第6条 融資は,全て保証協会の信用保証を受けなければならない。

2 市長は,保証協会が債務保証を引き受ける場合には,中小企業者の負担を軽減するため予算の範囲内において別に定めるところにより当該保証料を補給する。

3 保証期限を経過した債務額については,保証料の補給はしない。ただし,市長が期間延長の承諾をした債務額の保証料は,これを補給する。

(平28規則13・一部改正)

(あっせん額)

第7条 市長があっせんをする融資の額は,1企業につき2,000万円以内とする。

(平23規則18・全改,平28規則13・一部改正)

(融資の使途制限)

第8条 この規則による資金の使途は,中小企業の事業運営上必要とする設備及び運転資金であって企業の振興に益するものと認められたものに限る。

2 市長は,融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,第6条第2項に規定する保証料の補給を中止するとともに,既に交付した補給金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 規則の目的に反すると認めたとき。

(2) 前項の規定に違反したと認めたとき。

(3) 提出した書類に虚偽の事実を記載したと認めたとき。

(平23規則18・平28規則13・一部改正)

(損失補償)

第9条 市は,保証協会がこの規則に基づく信用保証により損失を受けたときは,損失の一部を補償するものとする。

(平23規則18・追加)

(補則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平23規則18・旧第9条繰下,平28規則13・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年度分の融資から適用する。

(昭和58年規則第3号)

この規則は,昭和58年4月1日から施行する。

(平成4年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の規定は,この告示の施行の日以後に申込みがあった融資について適用し,同日前に申込みがあった融資あっせんについては,なお従前の例による。

(平成14年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

富谷市中小企業振興資金融資あっせん規則

昭和40年7月18日 規則第2号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和40年7月18日 規則第2号
昭和49年4月12日 規則第7号
昭和58年4月1日 規則第3号
平成4年3月24日 規則第5号
平成14年4月1日 規則第13号
平成18年7月1日 規則第10号
平成23年10月17日 規則第18号
平成28年9月26日 規則第13号