○富谷市公共物管理条例
平成4年3月19日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は,法令に特別の定めがあるものを除くほか,公共物の利用の適正を図るため,その管理に必要な事項を定めて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(平26条例3・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「公共物」とは,道路,河川,水路,ため池,堤等で一般公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている施設のうち,道路法(昭和27年法律第180号),河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令において,管理に関し特別の定めのないもので,富谷市が所有するものをいう。
(平26条例3・一部改正)
(行為の禁止)
第3条 公共物に関しては,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共物を損傷すること。
(2) 公共物に土石,砂れき,竹木等をたい積すること。
(3) 公共物に汚物,毒物その他これらに類するものを投棄すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可)
第4条 次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公共物の敷地又は水面を使用すること。
(2) 公共物の敷地内において工作物を新築し,改築し,又は除却すること。
(3) 公共物の敷地内において掘さく,盛土その他土地の形状の変更をすること。
(4) 公共物の敷地内において土石,竹木,芝草その他の産出物を採取すること。
(5) 河川又は水路の流水を占用すること。
(6) 河川又は水路に下水その他これに類するものを放流すること。
2 前項の許可には,公共物の管理上必要な条件を付することができる。この場合において,その条件は,当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。
3 第1項に規定する行為の許可の期間は,5年以内とする。ただし,市長が特に必要があると認めたものについては,10年以内とすることができる。
(平26条例3・一部改正)
2 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は,前項の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)とする。
3 前項の規定による使用料の額に10円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てる。
4 使用料は,前条の許可の際徴収する。ただし,許可の期間が翌年度以降にわたる場合における翌年度以降の使用料については,当該各年度において徴収する。
5 既に納入された使用料は返還しない。ただし,市長は,公益上必要がある場合その他の特別の理由があると認める場合は,その使用料の全部又は一部を返還することができる。
(平26条例3・令元条例16・一部改正)
(使用料の減免)
第6条 市長は,公益上必要がある場合その他特別の理由があると認める場合は,使用料を減免することができる。
(原状回復)
第7条 第4条第1項の許可を受けた者は,許可の期間が満了したとき,又は許可を受けた事由が消滅したときは,速やかにその旨を市長に届け出るとともに,公共物を原状に回復しなければならない。
2 市長は,特別の事情がある場合において公共物を原状に回復することが適当でないと認めるときは,その措置について必要な指示をすることができる。
3 第1項による原状の回復が完了したときは,市長の検査を受けなければならない。
(平26条例3・一部改正)
(許可の取消し等)
第8条 市長は,次の各号の一に該当する場合においては許可を取り消し,その効力を停止し,その条件を変更し,若しくは新たに条件を付し,又は工事その他の行為の中止,工作物の改築,移転若しくは除却工事その他の行為若しくは工作物により生じた,若しくは生ずべき損害を除去し,若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。
(2) 第4条第2項の規定により付した条件に違反したとき。
(3) 詐偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 工事その他の行為又は工作物が公共物の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。
(5) 公共物に関する工事のためやむを得ない事情があるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか,公益上やむを得ないと認められるとき。
(平26条例3・一部改正)
(許可に基づく地位の承継)
第9条 相続人,合併により設立される法人その他第4条第1項の許可を受けた者の承継人は,被承継人が有していた許可に基づく地位を承継する。
2 第4条第1項の許可を受けた者からその許可に係る工作物,土地若しくは竹木又は当該許可に係る工作物の新築等若しくは竹木の栽植等をすべき土地(以下この項において「許可に係る工作物等」という。)を譲り受けた者は当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても,当該工作物等の使用に関しては,同様とする。
3 前2項の規定により地位を承継した者は,その承継の日から30日以内に市長にその旨を届け出なければならない。
(平26条例3・一部改正)
(権利の譲渡)
第10条 第4条第1項の許可に基づく権利は,市長の承認を受けなければ,譲渡することができない。
2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は,譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。
(平26条例3・一部改正)
(平26条例3・一部改正)
(協議による境界の確定)
第12条 公共物の隣接地の所有者は,市長に対し,境界を明らかにするため協議を求めることができる。
2 市長は,公共物の境界が明らかでないため,公共物の管理に支障があるときは,隣接地の所有者に対し,立会場所,期日その他必要な事項を通知して境界を確定するための協議を求めることができる。
3 前2項の協議が整った場合には,市長及び隣接地の所有者は,書面により確定された境界を明らかにしなければならない。
(平26条例3・一部改正)
(立入調査)
第13条 市長は,公共物に関する調査,測量若しくは工事又は維持管理を行うため,特に必要があると認めるときには,その職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により,他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。
(平26条例3・一部改正)
(罰則)
第14条 次の各号の一に該当する者は,100万円以下の罰金に処する。
(3) 第4条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者
(4) 第8条による市長の命令に違反した者
2 詐偽その他不正の行為により,使用料の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。
(平26条例3・一部改正)
(平26条例3・一部改正)
(用途廃止)
第16条 市長は,公共物がその用途目的を喪失し,将来も公共の用に供する必要がなくなったときは,行政財産の用途を廃止し,普通財産とすることができる。
2 前項の規定により,用途廃止を行う場合は,おおむね次のとおりとする。
(1) 現況が機能を喪失し,将来とも機能が回復すると認められない場合
(2) 代替施設の設置により,存置の必要がなくなった場合
(3) 地域開発等により,存置の必要がない場合
(4) その他公共物として存置の必要がないと認める場合
(平26条例3・一部改正)
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(平26条例3・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に権原に基づいて第4条各号に掲げる行為をしている者に係るこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用料の額は,第5条第1項の規定にかかわらず,それぞれ施行日の前日において定められていた当該行為をするための料金(以下「旧使用料」という。)の額に,施行日から平成5年3月31日までに徴収すべき使用料については別表に定める使用料(以下「新使用料」という。)の額から旧使用料の額を控除した額に4分の1を乗じて得た額に相当する額を,同年4月1日から平成6年3月31日までに徴収すべき使用料については新使用料の額から旧使用料の額を控除した額に2分の1を乗じて得た額に相当する額を,同年4月1日から平成7年3月31日までに徴収すべき使用料については新使用料の額から旧使用料の額を控除した額に4分の3を乗じて得た額に相当する額を加えた額とする。
附則(平成4年条例第30号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の富谷町公共物管理条例の規定は,平成4年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は,平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の公共物管理条例(以下「新条例」という。)の規定は,施行日以降に徴収すべき使用料について適用し,施行日の前日までに徴収すべき使用料については,なお従前の例による。
3 この条例の施行の際,現に権原に基づいて第4条各号に掲げる行為をしている者に係る施行日以降の使用料の額は,新条例第5条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし,その額が,新条例別表に掲げる額を適用して算定した額(以下「新使用料額」という。)を超える場合は,当該新使用料額を使用料の額とする。
(1) 平成9年度 改正前の公共物管理条例の規定を適用して算定した1年当たりの使用料の額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成10年度以降 前年度の1年当たりの使用料の額に1.1を乗じて得た額
附則(平成11年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお,従前の例による。
附則(平成26年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の公共物管理条例(以下「新条例」という。)の規定は,施行日以降に徴収すべき使用料について適用し,施行日の前日までに徴収すべき使用料については,なお従前の例による。
附則(平成29年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条による改正後の富谷市公共物管理条例の規定は,この条例の施行日以後に徴収すべき使用料について適用し,施行日の前日までに徴収すべき使用料については,なお従前の例による。
附則(令和元年条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(令和2年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の富谷市公共物管理条例の規定は,この条例の施行日以後に徴収すべき使用料について適用し,施行日の前日までに徴収すべき使用料については,なお従前の例による。
附則(令和5年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の富谷市公共物管理条例の規定は,この条例の施行日以後に徴収すべき使用料について適用し,施行日の前日までに徴収すべき使用料については,なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(平26条例3・平29条例10・令2条例12・令5条例12・一部改正)
区分 | 形態又は種類 | 単位 | 金額(円) | |
使用 | 柱類の設置 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 570 |
第2種電柱 | 870 | |||
第3種電柱 | 1,200 | |||
第1種電話柱 | 510 | |||
第2種電話柱 | 810 | |||
第3種電話柱 | 1,100 | |||
その他の柱類 | 51 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800 | ||
管類の設置 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 21 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 30 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 45 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 61 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 91 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 120 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 210 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 300 | |||
外径が1メートル以上のもの | 610 | |||
駐車場,休憩所,遊戯場,露店,商品置場又は材料置場 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 190 | ||
農地 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 5 | ||
採草放牧地 | 5 | |||
その他 | 工作物を設置する場合 | 170 | ||
工作物を設置しない場合 | 100 | |||
収益 | 土砂 | 1立方メートルにつき | 90 | |
砂 | 130 | |||
切込み砂利 | 150 | |||
砂利(径0.08メートル未満のもの) | 170 | |||
栗石(径0.08メートル以上0.15メートル未満のもの) | 190 | |||
玉石(径0.15メートル以上0.6メートル未満のもの) | 250 | |||
転石(径0.6メートル以上のもの) | 370 |
備考
1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを,第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい,電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを,第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは,電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積又は占用面積が0.01平方メートル未満であるとき,又はこれらの面積に0.01平方メートル未満の端数があるときは,その全面積又はその端数の面積を切り捨てて計算する。
5 線類の長さ又は管類の長さが0.01メートル未満であるとき,又はこれらの長さに0.01メートル未満の端数があるときは,その全長又はその端数の長さを切り捨てて計算する。
6 収益物の体積が0.01立方メートル未満であるとき,又はこの体積に0.01立方メートル未満の端数があるときは,その全体積又はその端数の体積を切り捨てて計算する。
7 使用料の額が年額で定められている使用の期間に1年未満の端数があるときは,月割で計算する。
8 使用期間の1月未満の端数は,1月として計算する。