○富谷市都市計画審議会条例
昭和44年12月20日
条例第15号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき,富谷市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(1) 学識経験のある者 4人
(2) 市議会の議員 3人
(3) 関係行政機関の職員 1人
(4) 市内に住所を有する者 2人
2 前項第1号に掲げる者につき任命される委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員は,再任されることができる。
(平23条例9・一部改正)
(臨時委員)
第3条 審議会に,特別の事項を調査審議させるため必要があるときは,臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は,市長が任命する。
3 臨時委員は,当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは,解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き,第2条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから,委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(議事)
第5条 審議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。
2 審議会は,委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 審議会の議事は,出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は,建設部において処理する。
(平13条例11・平21条例11・平24条例10・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第9号)
この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(審議会の同一性)
2 従前の富谷町都市計画審議会は,改正後の富谷町都市計画審議会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく富谷町都市計画審議会となり,同一性をもって存続するものとする。
(審議会委員の任命等)
3 この条例の施行の際現に従前の富谷町都市計画審議会の委員である者は,この条例の施行の日に新条例の規定に基づく富谷町都市計画審議会の委員として任命されたものとみなす。ただし,従前の都市計画審議会の委員である者で,学識経験のある者の区分により任命されたものは,この条例の施行の日に解任されるものとする。
附則(平成13年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第10号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。