○富谷市都市公園条例

昭和52年3月17日

条例第23号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 都市公園の設置

第1節 都市公園の設置に関する基準(第2条の2―第2条の5)

第2節 移動等円滑化のために必要な基準等(第2条の6―第2条の18)

第3章 都市公園の管理(第3条―第14条)

第4章 雑則(第15条・第16条)

第5章 罰則(第17条―第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。),都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)及び都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号)に定めるもののほか,都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。

(平25条例10・一部改正)

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第2条 市長は,都市公園の区域を変更し,又は都市公園を廃止するときは,当該都市公園の名称,位置,変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告するものとする。

(平25条例10・全改)

第2章 都市公園の設置

(平25条例10・追加)

第1節 都市公園の設置に関する基準

(平25条例10・追加)

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条の2 都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は,10平方メートル以上とし,市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は,5平方メートル以上とする。

(平25条例10・追加)

(都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の3 都市公園を設置する場合においては,それぞれその特質に応じて市内の都市公園の分布の均衡を図り,かつ,防火,避難等災害の防止に資するよう考慮するほか,次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,0.25ヘクタールを標準とする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,2ヘクタールを標準とする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,4ヘクタールを標準とする。

(4) 主として本市の区域内に居住する者の休息,観賞,散歩,遊戯,運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は,容易に利用することができるように配置し,それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とする。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園,主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園,主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園,主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては,それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し,及びその敷地面積を定めるものとする。

(平25条例10・追加)

(公園施設の設置基準)

第2条の4 一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は,100分の2を超えてはならない。ただし,次の各号に掲げる建築物を設ける場合においては,その建築物の建築面積の当該都市公園の敷地面積に対する割合は,当該各号に定める範囲内でこれを超えることができる。

(1) 政令第5条第2項に規定する休養施設,同条第4項に規定する運動施設,同条第5項に規定する教養施設,同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設である建築物(次号に掲げる建築物を除く。)を設ける場合においては,当該建築物に限り,当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度としてこの条の本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のからまでのいずれかに該当する建築物を設ける場合においては,当該建築物に限り,当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度としてこの条の本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝,重要文化財,重要有形民俗文化財,特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され,又は登録有形文化財,登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして国土交通省令で定める建築物

 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

(3) 政令第6条第1項第3号に規定する屋根付広場,壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として国土交通省令で定めるものを設ける場合においては,当該建築物に限り,当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度としてこの条の本文の又は前2号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(4) 政令第6条第1項第4号に規定する仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設ける建築物をいい,前3号に規定する建築物を除く。)を設ける場合においては,当該建築物に限り,当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度としてこの条の本文の又は前3号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(平25条例10・追加)

(公園施設の敷地面積の制限)

第2条の5 政令第8条第1項の条例で定める割合は,100分の50とする。

(平30条例19・追加)

第2節 移動等円滑化のために必要な基準等

(平25条例10・追加)

(都市公園移動等円滑化基準)

第2条の6 高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する特定公園施設(同法第2条第15号に規定する特定公園施設をいう。以下同じ。)の新設,増設又は改築を行う場合の移動等円滑化(同条第2号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な基準は,この節に定めるところによる。

(平25条例10・追加,平30条例19・旧第2条の5繰下,令5条例21・一部改正)

(園路及び広場)

第2条の7 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等(高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第1号に規定する高齢者,障害者等をいう。以下同じ。)が利用する園路及び広場を設ける場合は,そのうち1以上は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は,次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は,120センチメートル以上とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,90センチメートル以上とすることができる。

 車止めを設ける場合は,当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は,90センチメートル以上とすること。

 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,この限りでない。

 に掲げる場合を除き,車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

(2) 通路は,次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は,180センチメートル以上とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし,かつ,50メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で,幅を120センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き,車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は,5パーセント以下とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は,1パーセント以下とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,2パーセント以下とすることができる。

 路面は,滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は,次に掲げる基準に適合するものであること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,この限りでない。

 手すりの端部の付近には,階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。

 回り段がないこと。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,この限りでない。

 踏面は,滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

 階段の両側には,立ち上がり部が設けられていること。ただし,側面が壁面である場合は,この限りでない。

(4) 階段を設ける場合は,傾斜路を併設しなければならない。ただし,地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は,エレベーター,エスカレーターその他の昇降機であって高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり,又はこれに併設するものに限る。)は,次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は,120センチメートル以上とすること。ただし,階段又は段に併設する場合は,90センチメートル以上とすることができる。

 縦断勾配は,8パーセント以下とすること。

 横断勾配は,設けないこと。

 路面は,滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては,高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,この限りでない。

 傾斜路の両端には,立ち上がり部が設けられていること。ただし,側面が壁面である場合は,この限りでない。

(6) 高齢者,障害者等が転落するおそれがある場所には,柵,高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第11条第2号に規定する点状ブロック等及び同令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者,障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 次条から第2条の14までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

(平25条例10・追加,平30条例19・旧第2条の6繰下)

(屋根付広場)

第2条の8 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は,そのうち1以上は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は,次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は,120センチメートル以上とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き,車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路を併設すること。

(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(平25条例10・追加,平30条例19・旧第2条の7繰下)

(休憩所及び管理事務所)

第2条の9 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する休憩所を設ける場合は,そのうち1以上は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は,次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は,120センチメートル以上とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き,車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路を併設すること。

 戸を設ける場合は,当該戸は,次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は,80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者,障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) カウンターを設ける場合は,そのうち1以上は,車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし,常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は,この限りでない。

(3) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する便所を設ける場合は,そのうち1以上は,第2条の11第2項第2条の12及び第2条の13の基準に適合するものであること。

2 前項の規定は,不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において,同項中「休憩所を設ける場合は,そのうち1以上は」とあるのは,「管理事務所は」と読み替えるものとする。

(平25条例10・追加,平30条例19・旧第2条の8繰下)

(野外劇場及び野外音楽堂)

第2条の10 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する野外劇場は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は,第2条の7第1項第1号の基準に適合するものであること。

(2) 出入口と次号の車いす使用者用観覧スペース及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は,次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は,120センチメートル以上とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で,幅を80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き,車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は,5パーセント以下とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は,1パーセント以下とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,2パーセント以下とすることができる。

 路面は,滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高齢者,障害者等が転落するおそれのある場所には,柵,視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者,障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上,収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車いす使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する便所を設ける場合は,そのうち1以上は,第2条の11第2項第2条の12及び第2条の13の基準に適合するものであること。

2 車いす使用者用観覧スペースは,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は90センチメートル以上であり,奥行きは120センチメートル以上であること。

(2) 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

(3) 車いす使用者が転落するおそれのある場所には,柵その他の車いす使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

3 前2項の規定は,不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

(平25条例10・追加,平30条例19・旧第2条の9繰下)

(駐車場)

第2条の11 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する駐車場を設ける場合は,そのうち1以上に,当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上,全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし,専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪者(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については,この限りでない。

2 車いす使用者用駐車施設は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は,350センチメートル以上とすること。

(2) 車いす使用者用駐車施設又はその付近に,車いす使用者用駐車施設の表示をすること。

(平25条例10・追加,平30条例19・旧第2条の10繰下)

(便所)

第2条の12 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する便所は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 床の表面は,滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(2) 男子用小便器を設ける場合は,1以上の床置式小便器,壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

(3) 前号の規定により設けられる小便器には,手すりが設けられていること。

2 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する便所を設ける場合は,そのうち1以上は,前項に掲げる基準のほか,次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは,それぞれの便所)内に高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

(2) 高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(平25条例10・追加,平30条例19・旧第2条の11繰下)

第2条の13 前条第2項第1号の便房が設けられた便所は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は,次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は,80センチメートル以上とすること。

 に掲げる場合を除き,車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路を併設すること。

 高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

 戸を設ける場合は,当該戸は,次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は,80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者,障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

2 前条第2項第1号の便房は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口には,車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(2) 出入口には,当該便房が高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

(3) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

(4) 高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

3 第1項第1号ア及び並びに第2号の規定は,前項の便房について準用する。

(平25条例10・追加,平30条例19・旧第2条の12繰下)

第2条の14 前条第1項第1号アからまで及び並びに第2号並びに第2項第2号から第4号までの規定は,第2条の11第2項第2号の便所について準用する。この場合において,前条第2項第2号中「当該便房」とあるのは,「当該便所」と読み替えるものとする。

(平25条例10・追加,平30条例19・旧第2条の13繰下)

(水飲場及び手洗場)

第2条の15 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する水飲場を設ける場合は,そのうち1以上は,高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

2 前項の規定は,不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する手洗場について準用する。

(平25条例10・追加,平30条例19・旧第2条の14繰下)

(掲示板及び標識)

第2条の16 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する掲示板は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

2 前項の規定は,不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する標識について準用する。

(平25条例10・追加,平30条例19・旧第2条の15繰下)

第2条の17 第2条の6から前条までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は,そのうち1以上は,第2条の6の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

(平25条例10・追加,平30条例19・旧第2条の16繰下)

(一時使用目的の特定公園施設)

第2条の18 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については,この条例の規定によらないことができる。

(平25条例10・追加,平30条例19・旧第2条の17繰下)

第3章 都市公園の管理

(平25条例10・旧第2章繰下)

(行為の制限)

第3条 都市公園において,次の各号に掲げる行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売,募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真,映画又はテレビを撮影すること。

(3) 興行を行なうこと。

(4) 競技会,展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は,行為の目的,行為の期間,行為を行う場所又は公園施設,行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は,第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り,第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は,第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は,当該許可に係る事項については,前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,法第5条第1項,法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては,この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し,又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し,又は植物若しくは土石類を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し,又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし,又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ,又は駐車すること。

(8) 指定された場所以外の場所でたき火,炊飯又はキャンプをすること。

(9) 都市公園をその用途外に使用すること。

(平21条例23・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は,都市公園の損かいその他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては,都市公園を保全し,又はその利用者の危険を防止するため,区域を定めて,都市公園の利用を禁止し,又は制限することができる。

(使用許可を要する公園施設)

第6条の2 使用許可を要する公園施設は,別表第1の2のとおりとする。

2 市長は,公園施設の管理上必要があると認めるときは,前項の許可に条件を附することができる。

(有料公園施設)

第6条の3 有料公園施設(市の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は,別表第1の3のとおりとする。

2 有料公園施設を利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(有料用具)

第6条の4 有料用具(市の管理する用具で都市公園において有料で使用させるものをいう。以下同じ。)は,別表第5のとおりとする。

(令5条例21・追加)

(供用日又は供用時間)

第7条 市長は,都市公園の供用日又は供用時間を定めることができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請の記載事項)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは,次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは,次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(平21条例23・一部改正)

(占用許可事項の軽易な変更事項)

第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替

(4) その他許可に際し市長の指示する事項

(設計書等)

第10条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は,当該許可の申請書に設計書,仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第11条 法第5条第1項,法第6条第1項若しくは第3項,第3条第1項若しくは第3項又は第6条の3第2項の許可(以下「都市公園の利用の許可」という。)を受けた者は,別表第1の3から別表第4までに掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,都市公園の使用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は,前項の規定により算出した金額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において,10円未満の端数が生じたときは,切り捨てるものとする。

(平21条例23・平26条例1・令元条例16・一部改正)

第11条の2 有料用具を使用しようとする者は,別表第5に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(令5条例21・追加)

(使用料の徴収)

第12条 使用料は,市長が特別の理由があると認める場合を除き都市公園の利用の許可の際又は有料用具を使用する場合においては,その使用の際に徴収する。

2 使用料算定の基礎となる面積が1平方メートル未満であるとき,又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときはこれを1平方メートルとして計算し,使用料算定の基礎となる長さが1メートル未満であるとき又はその長さに1メートル未満の端数があるときは,これを1メートルとして計算する。

3 使用料が年額で定められているものについて,利用期間が1年に満たないもの又は利用期間に1年未満の端数がある場合は,利用開始の日の属する月から利用終了の日の属する月まで月割計算とする。

4 使用料が月額で定められているものについて利用期間が1月に満たないもの又は利用期間に1月未満の端数がある場合は,これを1月として計算する。ただし,利用期間又はその端数が15日以内の場合は,月額の半額とする。

(令5条例21・一部改正)

(使用料の減免)

第13条 市長は,特に必要と認める場合は,使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の返還)

第13条の2 既に徴収した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認める場合は,その全部又は一部を返還することができる。

(監督処分)

第14条 市長は,次の各号の一に該当する者に対して,この条例の規定によってした許可を取り消し,その効力を停止し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止,原状回復若しくは都市公園から退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により,この条例の規定により許可を受けた者

2 市長は,次の各号の一に該当する場合においては,この条例の規定による許可を受けた者に対し,前項に規定する処分をし,又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

第4章 雑則

(平25条例10・旧第3章繰下)

(届出)

第15条 次の各号の一に該当する場合においては,当該行為をした者は,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が,公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が,公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し,又は抵当権を設定し,若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。

(平21条例23・一部改正)

(委任)

第16条 この条例の施行につき必要な事項は,市長が定める。

第5章 罰則

(平25条例10・旧第4章繰下)

(過料)

第17条 次の各号の一に該当する者に対しては,1万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第14条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

(平12条例31・一部改正)

第18条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して各本条に規定する過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に権原に基いて都市公園において第3条第1項各号に掲げる行為をしている者は,その権原に基づいてなお当該行為をすることができるものとされている期間,従前と同様の条件により,当該行為をすることについて第3条第1項の許可を受けたものとみなす。

(昭和52年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和53年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年条例第20号)

この条例は,昭和62年10月1日から施行する。

(平成元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成2年条例第13号)

この条例は,平成2年7月1日から施行する。

(平成3年条例第11号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の出張所設置条例の規定,第2条の規定による改正後の富谷町都市公園条例の規定,第3条の規定による改正後の富谷町立学校の設置に関する条例の規定,第4条の規定による改正後の富谷町立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例の規定,第5条の規定による改正後の富谷町水道事業の設置等に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の富谷町上水道事業給水条例の規定は,平成4年1月15日から適用する。

(平成4年条例第22号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第12号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。ただし,別表の改正規定中富ケ丘四丁目第三公園に係る部分は,同年5月1日から施行する。

(平成6年条例第10号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第26号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第24号で平成7年10月14日から施行)

(平成8年条例第12号)

この条例は,平成8年7月1日から施行する。

(平成8年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き,この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成10年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成10年条例第13号)

この条例は,平成10年6月6日から施行する。

(平成10年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお,従前の例による。

(平成12年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第25号)

この条例は,平成14年10月7日から施行する。

(平成16年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第24号)

この条例は,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による大和・富谷町南富吉土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

(平成20年条例第35号)

この条例は,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による富谷町大清水土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

(平成21年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第10号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き,この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成30年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(令和5年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和6年条例第19号)

この条例は,令和6年7月1日から施行する。

別表第1 削除

(平25条例10)

別表第1の2(第6条の2関係)

使用許可を要する公園施設

公園名

施設名

使用区分

大亀山森林公園

キャンプ場

テントを設置する場合

別表第1の3(第6条の3,第11条関係)

(令6条例19・一部改正)

有料公園施設

公園名

施設名

使用区分(一面につき)

早朝

午前

午後

全日

6:00~9:00

9:00~12:00

13:00~17:00

9:00~17:00

成田西公園

テニスコート

600円

600円

800円

1,600円

備考

(1) 他の市町村の者が使用する場合の使用料は,この表に規定する使用料の額の5割増の額とする。

(2) 有料公園施設を利用する者が,入場料その他これに類する料金を徴収する場合における使用料は,この表に規定する使用料の額の3倍に相当する額とする。

別表第2(第11条関係)

(平30条例30・一部改正)

(1) 第3条第1項各号に掲げる行為を屋外でする場合の使用料

区分

単位

金額

(1) 第3条第1項第1号に掲げる行為

1日につき

100円

(2) 第3条第1項第2号に掲げる行為

ア 写真を撮影する行為

1月につき

1,000円

イ 映画又はテレビを撮影する行為

1日につき

3,000円

(3) 第3条第1項第3号に掲げる行為

1平方メートル1日につき

20円

(4) 第3条第1項第4号に掲げる行為(別表第3の適用がある場合を除く。)

月をもって許可するもの

1平方メートル1月につき

10円

日をもって許可するもの

1平方メートル1日につき

1円

備考

(1) 他の市町村の者が使用する場合の使用料は,この表に規定する使用料の額の5割増の額(10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額)とする。

(2) 光熱水費が伴う場合の使用料は,この表に規定する使用料に,その実費に相当する額を加算した額とする。

(2) 第3条第1項各号に掲げる行為を屋内でする場合の使用料

区分

単位

金額

(1) 第3条第1項第1号に掲げる行為

1平方メートル1日につき

100円

(2) 第3条第1項第2号に掲げる行為

ア 写真を撮影する行為

1月につき

10,000円

イ 映画又はテレビを撮影する行為

1日につき

30,000円

(3) 第3条第1項第3号に掲げる行為

1平方メートル1日につき

200円

(4) 第3条第1項第4号に掲げる行為(別表第3の適用がある場合を除く。)

月をもって許可するもの

1平方メートル1月につき

100円

日をもって許可するもの

1平方メートル1日につき

10円

備考

(1) 他の市町村の者が使用する場合の使用料は,前号の表の例による。

(2) 光熱水費が伴う場合の使用料は,この表に規定する使用料に,その実費に相当する額を加算した額とする。

別表第3(第11条関係)

公園施設を設け,又は都市公園を占用する場合の使用料

(1) 面積を単位として利用を認める場合

区分

単位

金額

年をもって許可するもの

1平方メートル1年につき

300円

月をもって許可するもの

1平方メートル1月につき

60円

日をもって許可するもの

1平方メートル1日につき

10円

(2) 箇数を単位として利用を認める場合

区分

単位

金額

1箇又は1本

1年につき

300円

(3) 長さを単位として利用を認める場合

区分

単位

金額

1メートル

1年につき

50円

別表第4(第11条関係)

公園施設を管理する場合の使用料

区分

単位

金額

1平方メートル

1月につき

600円

別表第5(第6条の4,第11条の2関係)

(令5条例21・追加)

有料用具

公園名

用具名

単位

使用料

大亀山森林公園

そり

1台につき

100円

富谷市都市公園条例

昭和52年3月17日 条例第23号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和52年3月17日 条例第23号
昭和52年12月26日 条例第36号
昭和53年12月18日 条例第29号
昭和56年6月22日 条例第16号
昭和58年10月1日 条例第27号
昭和61年6月27日 条例第20号
昭和62年9月26日 条例第20号
平成元年3月25日 条例第16号
平成2年6月29日 条例第13号
平成3年3月18日 条例第11号
平成4年1月17日 条例第1号
平成4年3月19日 条例第22号
平成5年3月19日 条例第12号
平成6年6月24日 条例第10号
平成7年9月28日 条例第26号
平成8年6月28日 条例第12号
平成8年12月26日 条例第20号
平成9年3月28日 条例第9号
平成10年3月16日 条例第7号
平成10年6月5日 条例第13号
平成10年12月24日 条例第22号
平成11年9月30日 条例第18号
平成11年12月22日 条例第27号
平成12年12月26日 条例第31号
平成14年9月30日 条例第25号
平成16年9月21日 条例第14号
平成16年12月17日 条例第23号
平成18年9月15日 条例第24号
平成20年12月15日 条例第35号
平成21年12月14日 条例第23号
平成23年10月14日 条例第25号
平成23年12月15日 条例第28号
平成24年12月21日 条例第19号
平成25年3月14日 条例第10号
平成26年3月5日 条例第1号
平成30年3月22日 条例第19号
平成30年9月14日 条例第30号
令和元年7月1日 条例第16号
令和5年10月3日 条例第21号
令和6年6月26日 条例第19号