○富谷市ラブホテル建築規制条例
昭和59年9月25日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は,ラブホテルの建築に対し必要な規制を行うことにより,本市における健全な居住環境及び教育環境の保全を図り,市民の快適で良好な生活環境の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「ラブホテル」とは,人の宿泊又は休憩に供するための営業施設のうち,異性を同伴する客に利用させることを目的とする施設と認められるものであって,規則で定める構造及び設備を有しないものをいう。
2 前項に定めるもののほか,この条例に使用する用語は,建築基準法(昭和25年法律第201号)及び都市計画法(昭和43年法律第100号)において使用する用語の例による。
(届出)
第3条 市の区域において,旅館又はホテルを建築(既存の施設の増改築及び大規模の修繕並びに模様替えを含む。以下同じ。)しようとする者は,規則で定めるところによりあらかじめ市長に届け出なければならない。
(建築規制)
第4条 何人も,第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域,第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域の地域界から200メートル以内の地域内(以下「規制地域」という。)においては,ラブホテルを建築してはならない。
(平28条例34・一部改正)
(中止命令)
第5条 市長は,前条の規制地域においてラブホテルを建築しようとする者に対し当該ラブホテルの建築中止を命ずることができる。
(平28条例34・一部改正)
(指導又は勧告)
第6条 市長は,ラブホテルを建築しようとする者に対し,当該ラブホテルの建築により近隣の清浄な環境が害されるおそれがあると認めるときは,必要な指導又は勧告を行うことができる。
2 前項の規定により指導又は勧告を受けた者は,これを遵守し必要な措置を講じなければならない。
(建築者等の責務)
第7条 ラブホテルを建築しようとする者又は営業している者は,当該ラブホテルの建築又は営業に関し常に地域の清浄な生活環境の保全に努めなければならない。
(立入調査)
第8条 市長は,この条例の施行のため必要があると認めるときは,職員に建築物,建築物の敷地又は建築工事場所に立ち入らせ,必要な調査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。
(平28条例34・一部改正)
(審議会の設置)
第9条 市長は,ラブホテルの規制等に関する重要事項を調査審議させるため,富谷市ラブホテル建築審議会(以下「審議会」という。)を設置することができる。
2 審議会は,委員5人をもって組織する。
3 委員は,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は命ずる。
(1) 市議会の議員 1人
(2) 学識経験のある者 3人
(3) 市の職員 1人
4 委員は,当該諮問に係る審議が終了したときは,解任されるものとする。
(平28条例34・一部改正)
2 第3条の規定に違反して届出をせず,又は虚偽の届出をした者は,5万円以下の罰金に処する。
(令7条例4・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第16号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第34号)
この条例は,平成28年10月10日から施行する。
附則(令和7年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。),旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と,旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。