○富谷市下水道条例施行規則
昭和63年3月29日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市下水道条例(昭和63年富谷町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平28規則13・一部改正)
(始期及び終期)
第2条 条例第2条第12号に規定する規則で定める始期及び終期は,次のとおりとする。
(1) 水道水を使用する場合については,富谷市給水条例(平成10年富谷町条例第8号。以下「給水条例」という。)第24条に規定する定例日の検針の基礎となった期間
(2) 水道水以外の水を使用した場合は,毎月1日から末日までの期間
(平13規則10・平28規則13・一部改正)
(排水設備の設置等)
第3条 排水設備は,義務者が単独で設置しなければならない。ただし,土地,建物その他のものの状況により単独で設置することが不能又は困難であるときは,市長の承認を受け,数人が共同してこれを設置することができる。
2 前項ただし書の場合は,各義務者は,その排水設備に関する義務について連帯してその責めに任ずる。
(平13規則10・平28規則13・一部改正)
2 市長は,排水設備設置期間の延長を許可したとき又は許可しなかったときは,排水設備設置期間延長通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(平13規則10・一部改正)
(排水設備の基準)
第5条 条例第4条第2号に規定する規則に定める基準は,次のとおりとする。
(1) 排水設備は,公共下水道の排水管又は排水渠(以下「管渠」という。)にあっては,排水設備取付管の中心線に合致するように固着させ,その取付けに当たっては,管渠を損傷しないように,かつ,内壁に突き出ないようにつばつきソケットを使用し,その周囲をモルタル等で埋め内外面の上塗り仕上げとすること。
(2) 排水設備の最終管を既設管に接続する場合は,管底にくい違いの生じないようにすること。
(3) 管の布設に当たっては,勾配に注意し,その継ぎ手をモルタル等で巻き立て,管内面にはみ出した目地モルタル等を完全に取り除くこと。
(4) 公共下水道のますにあってはインバートの上流端に,公共下水道のマンホールにあってはその壁の下部にそれぞれ接合させること。
(5) 排水管の土かぶりは公道内では60センチメートル以上,私道内では45センチメートル以上,宅地内では20センチメートル以上とすること。
(6) 排水設備の附帯設備の設置については,次に掲げるところによること。
ア 浴場,流し場等の汚水流出口には,固形物の流下を止めるのに必要な目幅10ミリメートル以下のストレーナを設けること。
イ 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所には,ポンプ施設を設けること。
ウ 土砂を多量に排出する箇所には,沈砂装置を設けること。
エ 浴場,流し場等の汚水流出箇所には,トラップを付け,トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破れるおそれがあると認められるときは,通気管を設けること。
オ 特に悪臭を放つ箇所には,防臭装置を設けること。
カ 油脂類を多量に排出する箇所には,油脂遮断装置を設けること。
(7) ちゅうかい類(家庭台所から出る野菜のくず,食べ残りなどのごみ及びこれに類するものをいう。以下同じ。)を破砕した汚水とともに排除する排水設備(以下「ディスポーザ」という。)を設置するときは,破砕されたちゅうかい類を除去するため排水処理部とディスポーザが配管などによって一体のシステムを構成するものでなければならない。
(平20規則1・平28規則13・一部改正)
(1) 次に掲げる事項を記載した縮尺200分の1以上の平面図
ア 申請地付近の道路,境界線及び公共下水道施設の位置
イ 建築物内の汚水を排除する施設の位置
ウ 管渠の位置,形状,寸法及び勾配
エ ます及びマンホールの位置,形状及び寸法
オ 他人の排水設備を使用するときは,その位置
カ その他下水の排除の状況を明らかにするための必要な事項
(2) 除害施設又はポンプ施設を設けようとするときは,その構造,位置,能力,形状及び寸法その他を表示した縮尺20分の1以上の図面及び維持管理計画書
(3) 排水設備等工事調書
(平13規則10・平28規則13・一部改正)
(平13規則10・一部改正)
3 前項の規定による章標は,排水設備等の設置場所の門柱等見やすい場所に掲げなければならない。
(平13規則10・平28規則13・一部改正)
(平13規則10・平28規則13・一部改正)
(住所変更届)
第10条 義務者が住所を変更したときは,速やかに義務者住所変更届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(平13規則10・平28規則13・一部改正)
(平13規則10・平28規則13・一部改正)
(平13規則10・追加,平28規則13・一部改正)
(平13規則10・平28規則13・一部改正)
(平13規則10・平26規則11・平28規則13・一部改正)
(1) 公共下水道に排除している汚水を水道水による汚水から水道水以外の水による汚水に変更したとき,又は水道水以外の水による汚水を水道水による汚水に変更したとき。
(2) 水道水以外の水による汚水の排除に加え水道水による汚水を排除することとなったとき。
(3) 揚水設備の数に増減があったとき,又は動力式揚水設備を交換し,若しくは当該設備の能力等を変更したとき。
(平26規則11・追加,平28規則13・一部改正)
(汚水量等の申告)
第14条 条例第18条第1項第4号の規定による氷雪製造業その他の営業に伴い排除した汚水量等の申告は,氷雪業等汚水量申告書(様式第17号)によるものとする。
(平13規則10・平28規則13・一部改正)
(メーターの貸与及び保管)
第15条 条例第18条第2項の規定による計測のための装置(以下「メーター」という。)は市長が設置して給水装置の所有者又は使用者に保管させる。ただし,市長が認めた場合は,給水装置の所有者又は使用者が設置することができる。
2 メーターの貸与は50ミリメートル以下とし,それ以上は使用者において設置するものとする。
メーター使用料(1個1月につき)
口径 | 13ミリメートル | 20ミリメートル | 25ミリメートル | 30ミリメートル | 40ミリメートル | 50ミリメートル |
金額 | 70円 | 130円 | 140円 | 220円 | 500円 | 1,000円 |
(平19規則20・一部改正)
(平13規則10・平28規則13・一部改正)
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第16条の2 条例第23条の2第3号に規定する規則で定めるものは,次のいずれかに該当する排水施設(この施設を補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し,及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には,当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令147号。以下「令」という。)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(平25規則4・追加)
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)
第16条の3 排水施設の耐震性能は,施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動に対して,所要の構造の安定を確保し,かつ,当該排水施設の健全な流下能力を損なわないものとする。
2 条例第23条の2第5号に規定する規則で定める措置は,前項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては,当該排水施設の周辺の地盤の改良,埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては,護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては,可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(平25規則4・追加,平28規則13・一部改正)
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第16条の4 条例第23条の2第6号に規定する規則で定める数値は,排水管の内径にあっては,100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては,30ミリメートル)とし,排水渠の断面積にあっては5000平方ミリメートルとする。
(平25規則4・追加)
4 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第24条第1項の許可を得て排水施設を設置した者は,直ちにその旨を市長に届け出て,令第17条に規定する技術上の基準に適合するものであることについて,その検査を受けなければならない。
(平13規則10・平25規則4・平28規則13・一部改正)
(1) 占用物件設置場所付近の縮尺2,000分の1以上の現況図
(2) 占用面積実測図
(3) 占用物件の設計書,構造図及び仕様書
(4) 占用が隣接の土地,建物の所有者又は占用者に利害関係があると認められる場合においては,それらの者の同意書
(5) その他市長が必要と認める書類
(平13規則10・平28規則13・一部改正)
(占用料の徴収及び返還)
第19条 占用料は,占用許可の際市長の発行する納入通知書により徴収する。ただし,占用期間が二会計年度以上にわたるものについては,当該年度分を毎年度の初めに徴収する。
2 既に徴収した占用料は,返還しない。ただし,市長が特に必要と認めたときは,この限りでない。
(平28規則13・一部改正)
(平13規則10・全改,平28規則13・一部改正)
(検査員証の様式)
第21条 法第13条第2項及び法第32条第5項の規定による身分を示す証明書は,様式第26号とする。
(平13規則10・平28規則13・一部改正)
(実施細目)
第22条 この規則の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
(令2規則41・旧附則・一部改正)
(令2規則41・追加)
附則(平成元年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際既になされた処分又は手続は,それぞれこの規則の相当する規定によりなされた処分又は手続とみなす。
附則(平成14年規則第11号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第11号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。
附則(令和2年規則第41号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第34号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
(令3規則34・全改)
(平28規則13・全改)
(令3規則34・全改)
(令3規則34・全改)
(平28規則13・全改)
(令3規則34・全改)
(平28規則13・全改)
(令3規則34・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(令3規則34・全改)
(令3規則34・全改)
(令3規則34・全改)
(令3規則34・全改)
(令3規則34・全改)
(令3規則34・全改)
(令3規則34・全改)
(令3規則34・全改)
(平13規則10・全改,平28規則13・旧様式第20号繰上)
(令3規則34・全改)
(平13規則10・全改,平28規則13・旧様式第22号繰上)
(令3規則34・全改)
(令3規則34・全改)
(平13規則10・全改,平28規則13・旧様式第25号繰上)
(令3規則34・全改)
(平13規則10・全改,平28規則13・旧様式第27号繰上)