○富谷市下水道使用料徴収事務委任規則
昭和63年3月29日
規則第4号
(下水道使用料徴収事務の委任)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により富谷市下水道条例(昭和63年富谷町条例第13号)第20条に規定する下水道使用料の徴収事務(収納事務を含む。)を富谷市水道事業企業出納員(以下「企業出納員」という。)に委任する。
(令2規則24・旧本則・一部改正)
(下水道使用料の払込み)
第2条 企業出納員は,前条の規定により徴収した下水道使用料については,1月分を取りまとめ,翌月15日までに富谷市下水道事業会計に払い込むものとする。
(令2規則24・追加)
(補則)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
(令2規則24・追加)
附則
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第24号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。