○企業職員の旅費に関する規程

昭和52年3月28日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は,公務のために旅行する企業職員に対して支給する旅費に関し必要な事項を定め,公務の円滑な運営に資するとともに企業会計の適正な支出を図ることを目的とする。

(平28企管訓令3・一部改正)

(委任)

第2条 旅費の支給方法等は,富谷市職員等の旅費に関する条例(平成元年富谷町条例第7号)の例による。

この訓令は,公布の日から施行し,昭和51年11月18日から適用する。

(平28企管訓令3・一部改正)

(平成元年企管訓令第2号)

この訓令は,平成元年4月1日から施行する。

(平成28年企管訓令第3号)

この訓令は,平成28年10月10日から施行する。

企業職員の旅費に関する規程

昭和52年3月28日 訓令第2号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第11編 道/第4章
沿革情報
昭和52年3月28日 訓令第2号
平成元年3月24日 公営企業管理訓令第2号
平成28年9月27日 公営企業管理訓令第3号