○富谷市給水条例施行規程

平成10年3月31日

企管訓令第1号

富谷町上水道事業給水条例施行規程(昭和53年企管規程第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第6条)

第3章 給水(第7条―第14条)

第4章 料金,加入金及び手数料(第15条―第19条の2)

第5章 管理(第20条・第21条)

第6章 貯水槽水道(第22条)

第7章 補則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は,富谷市給水条例(平成10年富谷町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28企管訓令3・一部改正)

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び附属用具)

第2条 給水装置は,給水管並びにこれに直結する分水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には,量水器ますその他附属用具を備えなければならない。

(給水装置の新設等の申込み)

第3条 条例第5条に規定する給水装置の新設,改造,修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)又は撤去の申込みをしようとする者は,給水装置工事承認申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 給水装置の新設,改造,修繕又は撤去の申込み後変更が生じたときは,給水装置工事承認申込書を市長に提出しなければならない。

3 給水装置の新設,改造,修繕又は撤去の申込みを取り消すときは,給水装置工事承認申込取消届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(平28企管訓令3・令5企管訓令1・一部改正)

(給水装置使用材料)

第4条 市長は,条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において,指定給水装置工事事業者に対し,当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が,水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 市長は,前項の規定により求めた証明が提出されないときは,当該材料の使用を制限し,又は禁止することができる。

3 給水装置の工事検査を受けるときは,給水装置工事しゅん工届(様式第3号)の提出をもって行うものとする。

(平28企管訓令3・令元企管訓令1・一部改正)

(利害関係人の同意書等の提出)

第5条 条例第7条第3項の規定により市長又は指定給水装置工事事業者が給水装置を新設し,改造し,修繕し,又は撤去しようとする者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは,次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める同意書等により行うものとする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき又は給水装置が他人の所有地を通過し,若しくは他人の所有する土地若しくは家屋に給水装置を設置しようとするとき 給水装置工事に関する利害関係人同意書(様式第4号)

(2) 前号の規定による書類を提出できないとき 給水装置工事承認申込者の誓約書(様式第5号)

(平28企管訓令3・一部改正)

(給水装置工事設計施行基準)

第6条 条例第8条第1項の規定に基づく構造及び材質の指定並びに同条第2項の規定に基づく工事上の条件の指示は,市長が別に定める給水装置工事設計施行基準(次項において「施行基準」という。)に基づいて行う。

2 前項の規定により定めた施行基準は,一般の閲覧に供するものとする。

(平28企管訓令3・一部改正)

第3章 給水

(給水契約の申込み)

第7条 条例第13条に規定する給水契約の申込みをしようとする者は,給水使用開始申込書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(代理人の選定及び変更の届出)

第8条 給水装置の所有者が条例第14条の規定により代理人を選定し,又は変更したときは,代理人選定(変更)(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(管理人の選定及び変更届出)

第9条 条例第15条の規定により管理人を選定し,又は変更したときは,管理人選定(変更)(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

(水道メーターの損害弁償等)

第10条 水道使用者等は,自己の保管に係る市の水道メーターを亡失し,又は毀損したときは,水道メーター亡失(毀損)(様式第9号)を市長に届け出なければならない。

2 市長は,条例第17条第3項の規定により損害額の弁償をさせようとするときは,水道メーターの残存価格を考慮して損害額を決定する。

(平28企管訓令3・一部改正)

(水道の使用中止,変更等の届出)

第11条 条例第18条の規定による届出は,次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める届書により行うものとする。

(1) 給水装置の使用をやめるとき 給水使用中止届(様式第10号)

(2) 消防演習に消火栓を使用するとき 消火栓演習使用届(様式第11号)

(3) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき 給水使用者名義変更届(様式第12号)

(4) 給水装置の所有者に変更があったとき 給水装置所有者変更届(様式第13号)

(5) 消防用として水道を使用したとき 消防用水使用届(様式第14号)

(平13企管訓令3・平19企管訓令1・一部改正)

(給水装置の修繕)

第12条 条例第20条第2項に規定する給水装置の修繕に要した費用は,市長が別に定めるところにより算出して徴収する。

2 条例第20条第2項ただし書に規定する市長が必要と認めたときで給水装置の修繕に要した費用を徴収しないことができる修繕は,次に掲げる修繕とする。

(1) 公道内の配水管の分岐箇所から宅地内のメーターまでの部分の修繕

(2) 公道内の配水管の分岐箇所から私道内に設置された第一止水栓までの部分の修繕

(3) 修繕工事におけるアスファルト又はコンクリート舗装等の復旧

(4) その他市長が適当と認める給水装置の修繕

(平16企管訓令1・平28企管訓令3・一部改正)

(給水装置及び水質の検査)

第13条 条例第21条第1項の規定による検査を請求する者は,給水装置・水質検査請求書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第21条第2項に規定する特別の費用を要したときとは,次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 給水装置の構造,材質又は機能若しくは漏水について,アスファルト又はコンクリート舗装等を破壊して行った検査,特別の人員・機材を使用して行った検査その他の通常の検査以外の検査を行ったとき。

(2) 水質について,色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する以外の検査を行ったとき。

3 市長が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは,検査の請求を拒むことがある。

4 水道メーターの機能試験をするときは,請求者は立ち会わなければならない。

(平16企管訓令1・平19企管訓令1・一部改正)

(給水装置検査員証)

第14条 法第17条第2項に規定する証明書は,給水装置検査員証(様式第16号)とする。

(平19企管訓令1・一部改正)

第4章 料金,加入金及び手数料

(使用水量の端数計算)

第15条 条例第24条第1項に規定する使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは,翌月に繰り越して算入する。

2 給水装置の使用をやめた場合は,その都度使用水量を算定する。ただし,1立方メートル未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

(使用水量の認定)

第16条 条例第25条各号の使用水量の認定方法は,過去の使用水量その他の事実を参酌して行う。

(平13企管訓令3・平28企管訓令3・一部改正)

(過誤納による料金の精算)

第17条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金に過誤納があったときは,翌月分以降の料金において精算することができる。

(平28企管訓令3・一部改正)

(料金等の納入期限)

第18条 料金その他の納付金(以下「料金等」という。)の納入期限は,次のとおりとする。

(1) 納付制(次号に該当するものを除く。) 納入通知書を発した日の翌日から10日以内

(2) 口座振替制 毎月25日(一部26日)

(平28企管訓令3・一部改正)

(料金等の軽減又は免除)

第19条 条例第32条の規定により料金等を軽減し,又は免除することができる場合は,次の各号のいずれかに該当するもののうち市長が認めたものに対して行う。

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(2) 不可抗力による漏水に起因する料金

(3) 生活保護世帯の基本料金

(4) その他市長が公益上の理由その他特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定により料金等の軽減又は免除の申請をしようとする者は,水道事業納付金減免申請書(様式第17号)を市長に提出するものとする。

3 市長は,前項の申請書の提出があった場合は,速やかに調査の上,軽減又は免除の適否の処分を決定し,その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

(平13企管訓令3・平19企管訓令1・平28企管訓令3・一部改正)

(集合住宅の料金適用基準)

第19条の2 市長は,集合住宅において使用する水道について,1個のメーターにより計算する場合の水道料金は,当該集合住宅の総代人等の申請を承認した場合,次の各号のいずれかにより算定し徴収することができる。

(1) 集合住宅に居住する全ての水道使用者が,専ら家事の用に水道を使用する場合は,各戸ごとに口径20ミリメートルの給水管が設置され,かつ,各戸の使用水量が均等とみなして,水道使用者ごとに計算した額の合算額とする。

(2) 前号に該当しない集合住宅において,専ら家事の用に水道を使用する住居(以下「住宅部分」という。)を2戸以上有する場合は,住宅部分の使用水量については前号に従って計算し,住宅部分を除いた部分の使用水量については,条例に準ずる方法により計算を行い,両者の計算額の合算額とする。ただし,住宅部分の1戸当たりの使用水量は均等とみなして,市長が定める。

(平13企管訓令4・追加,平28企管訓令3・一部改正)

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第20条 条例第33条の規定による措置の指示は,給水装置の管理義務違反に関する指示書(様式第18号)により行うものとする。ただし,緊急の場合は,この限りでない。

(平19企管訓令1・平28企管訓令3・一部改正)

(給水の停止)

第21条 条例第34条又は第35条に規定する給水の停止は,給水栓の封印若しくは止水栓,制水弁の閉鎖若しくは水道メーターの撤去又は配水管との連絡を切断することによって行う。

第6章 貯水槽水道

(平15企管訓令3・追加,平28企管訓令3・一部改正)

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第22条 条例第40条第2項の規定により簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は,次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い,管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回,定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物,汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色,濁り,臭い,味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは,水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは,直ちに給水を停止し,かつ,その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し,1年以内ごとに1回,定期に,簡易水道以外の貯水槽水道の設置者による給水栓における水の色,濁り,臭い,味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(平15企管訓令3・追加,平28企管訓令3・一部改正)

第7章 補則

(平15企管訓令3・旧第6章繰下)

(委任)

第23条 この訓令の施行について必要な事項は,別に定める。

(平15企管訓令3・旧第22条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は,平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際,既になされた届出,請求,許可等その他の手続は,この訓令によりなされたものとみなす。

(平28企管訓令3・一部改正)

(平成13年企管訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の富谷町給水条例施行規程の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては,当分の間,改正後の富谷町給水条例施行規程の規定によるものとみなす。

(平成13年企管訓令第4号)

この訓令は,平成13年10月1日から施行する。

(平成15年企管訓令第3号)

この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年企管訓令第1号)

この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年企管訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成18年10月23日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間これを使用することができる。

(平成19年企管訓令第1号)

この訓令は,平成19年1月29日から施行する。

(平成28年企管訓令第3号)

この訓令は,平成28年10月10日から施行する。

(令和元年企管訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和元年10月1日から施行する。

(令和3年企管訓令第2号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

(令和5年企管訓令第1号)

この訓令は,令和6年4月1日から施行する。

(令3企管訓令2・全改)

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(令3企管訓令2・全改)

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(令3企管訓令2・全改)

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(平28企管訓令3・全改)

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(令3企管訓令2・全改)

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(平28企管訓令3・全改)

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富谷市給水条例施行規程

平成10年3月31日 公営企業管理訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第6章
沿革情報
平成10年3月31日 公営企業管理訓令第1号
平成13年4月3日 公営企業管理訓令第3号
平成13年9月4日 公営企業管理訓令第4号
平成15年3月10日 公営企業管理訓令第3号
平成16年2月2日 公営企業管理訓令第1号
平成18年10月23日 公営企業管理訓令第3号
平成19年1月29日 公営企業管理訓令第1号
平成28年9月27日 公営企業管理訓令第3号
令和元年9月30日 公営企業管理訓令第1号
令和3年9月29日 公営企業管理訓令第2号
令和5年12月13日 公営企業管理訓令第1号