○富谷市消防団の設置等に関する条例

昭和40年12月26日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項に規定する消防団の設置,名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18条例22・一部改正)

(消防団の設置,名称及び区域)

第2条 本市に富谷市消防団を設置する。

2 消防団の名称及び区域は,別表のとおりとする。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

管轄区域

富谷市消防団

富谷市一円

富谷市消防団の設置等に関する条例

昭和40年12月26日 条例第8号

(平成18年9月15日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和40年12月26日 条例第8号
平成18年9月15日 条例第22号