○富谷市消防団の設置等に関する条例
昭和40年12月26日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項に規定する消防団の設置,名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18条例22・一部改正)
(消防団の設置,名称及び区域)
第2条 本市に富谷市消防団を設置する。
2 消防団の名称及び区域は,別表のとおりとする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第22号)
別表(第2条関係)
名称
管轄区域
富谷市消防団
富谷市一円
昭和40年12月26日 条例第8号
(平成18年9月15日施行)