○富谷市消防団規則
昭和43年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき,富谷市消防団(以下「消防団」という。)の組織並びに富谷市消防団員(以下「団員」という。)の階級,訓練及び礼式その他必要な事項を定めるものとする。
(平28規則13・全改)
第2条 消防団に団長,副団長,分団長,副分団長,班長等の役員及びその他の団員を置く。
団長1人
副団長1人
分団長3人
副分団長3人
班長18人(ラッパ班長及び女性班長分を含む。)
その他の団員153人
2 団長は,消防団の事務を総轄し,団員を指揮して法令,条例及び規則の定める職務を遂行し,市長に対し,その責めに任ずる。
3 副団長,分団長,副分団長及び班長の役員は,団員の中から団長がこれを命免する。
(平28規則13・平29規則24・一部改正)
第3条 団長に事故があるときは副団長が,団長及び副団長共に事故があるときは団長の定める順序に従い,分団長又は副分団長が団長の職務を行う。ただし,団長の死亡,罷免,退職又は心身の故障により,その職務を行うことのできない場合を除いて,分団長,副分団長及び班長の命免を行うことはできない。
(平28規則13・一部改正)
第4条 団長,副団長,分団長,副分団長及び班長の任期は,2年とする。ただし,再任することを妨げない。
(平28規則13・平29規則24・一部改正)
第5条 分団及び班の区域は,別に定めるところによる。
(宣誓)
第6条 団員は,その任命後,次の宣誓書に署名しなければならない。
(平28規則13・一部改正)
(水火災その他災害出場)
第7条 消防車が火災現場に赴くときは,交通法規に従うとともに正当な交通を推持するために「サイレン」を用いるものとする。ただし,引揚げの場合の警戒信号は,鐘又は警笛のみに限られるものとする。
第8条 出火出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は,次の事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は,機関担当者の隣席に乗車しなければならない。
(2) 病院,学校又は劇場の前を通過するときは,事故を防止する警戒信号を用いなければならない。
(3) 団員及び消防職員以外は,消防車に乗車させてはならない。
(4) 消防車は,一列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。
(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは,走行中追越しをしてはならない。
(平28規則13・一部改正)
第9条 消防団は,市長の許可を得ないで市の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし,出場の際は,管轄区域内であると認められたにもかかわらず現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは,この限りでない。
(消火及び水防等の活動)
第10条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は,設備,機械器具及び資材を最高度に活用して生命,身体及び財産の救護に当たり,損害を最小限に止めて,水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。
(平28規則13・一部改正)
第11条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は,次に掲げる事項を遵守し,又は留意しなければならない。
(1) 団長の指揮の下に行動しなければならない。
(2) 消防作業は,真摯に行わなければならない。
(3) 放水口数は,最大限度に使用し,消火作業の効果を高めるとともに火災の損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。
(4) 分団は,相互に連絡協調しなければならない。
(平28規則13・一部改正)
第12条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは,責任者は,市長に報告するとともに警察職員又は検屍員が到着するまで,その現場を保存しなければならない。
第13条 放火の疑いがある場合は,責任者は,次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに市長及び警察職員に通報しなければならない。
(2) 現場保存に努めなければならない。
(3) 事件は慎重に取り扱うとともに,公表は差し控えなければならない。
(平28規則13・一部改正)
(文書簿冊)
第14条 消防団には,次の文書簿冊を備え,常にこれを整備して置かなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 沿革誌
(3) 日誌
(4) 設備資材台帳
(5) 区域内全図
(6) 地理水利要覧
(7) 金銭出納簿
(8) 手当受払簿
(9) 給与品貸与品帳
(10) 諸令達簿
(11) 消防法規例規つづり
(12) 雑書つづり
(平28規則13・一部改正)
(教養及び訓練)
第15条 団長は,団員の品位の陶冶及び実施に役立つ技能の練磨に努め,定期的に訓練を行わなければならない。
(表彰)
第16条 市長は,消防団又は団員がその任務遂行に当たって功労が特に抜群である場合は,これを表彰することができる。
2 前項の場合において,団員について団長が表彰を行うことができる。
(平28規則13・一部改正)
第17条 前条の表彰は,次の2種とする。
(1) 賞詞
(2) 賞状
第18条 賞詞は団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し,賞状は消防職務遂行に著しい業績があると認められる分団に対して,これを授与する。
(平28規則13・一部改正)
第19条 市長は,次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他災害時における警戒防御救助に関し消防団に対してした協力
(平28規則13・一部改正)
(服制)
第20条 消防団の服制については,消防庁の定める基準による。
(平28規則13・一部改正)
附則
この規則は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第7号)
この規則は,昭和58年7月1日より施行する。
附則(昭和59年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。
附則(平成29年規則第24号)
この規則は,平成29年12月1日から施行する。