○富谷市非常勤消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例
昭和40年12月26日
条例第9号
(通則)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員,任免,給与,服務等については,この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定数は,179人とする。
(任命)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が,その他の団員は,団長が,次の各号に該当する者のうちから市長の承認を得て任命する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し,又は勤務する者。ただし,特に必要があると認めるときは,この限りでない。
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固でかつ身体強健な者
(令5条例32・一部改正)
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は,団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまでの者又はその執行をうけることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6日以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(平28条例34・令元条例31・一部改正)
(分限)
第5条 任命権者は,団員が次の各号の一に該当する場合においては,これを降任し,又は免職することができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか,消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は,次の各号の一に該当するに至ったときは,その身分を失う。
(2) 当該消防団の区域外に転出し,又は転勤したとき。ただし,特に必要があると認めるときは,この限りでない。
(令5条例32・一部改正)
(懲戒)
第6条 任命権者は,団員が次の各号の一に該当するときは,懲戒処分として,戒告,停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は,1月以内の期間を定めて行う。
(手続)
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については,規則で定めて行う。
(服務規律)
第8条 団員は,団長の招集によって出動し,職務に従事するものとする。ただし,招集を受けない場合であっても,災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは,あらかじめ指定するところに従い,直ちに出動し職務に従事しなければならない。
(令4条例5・一部改正)
第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は,団長にあっては市長に,その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし,特別の事情がない限り,団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は,職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
第11条 団員は,消防団の正常な運営を阻害し,又は著しくその活動能率を低下させる等の集団行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 団員の報酬は,年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には,次により年額報酬を支給する。
(1) 団長 年額 140,000円
(2) 副団長 年額 108,000円
(3) 分団長 年額 77,000円
(4) 副分団長 年額 70,000円
(5) 班長 年額 65,000円
(6) 団員 年額 36,500円
(7) 機関要員 年額 24,000円
3 団員が災害の防除等の職務に従事する場合においては,次により出動報酬を支給する。
(1) 災害の場合 1日につき 8,000円
(2) 警戒の場合 1日につき 8,000円
(3) 訓練の場合 1日につき 3,000円
(4) 予防活動の場合 1日につき 3,000円
(平30条例4・令4条例5・一部改正)
(費用弁償)
第13条 団員には,特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年富谷町条例第34号)第6条第1項に定める費用弁償を支給する。
3 第2項に規定する場合を除き団員が公務のため旅行した場合は,市一般職相当とみなし費用弁償として旅費を支給する。
4 報酬及び費用弁償の支給については,市一般職の例による。
(平27条例7・令4条例5・一部改正)
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 富谷町消防団条例(昭和36年富谷町条例第4号)は,廃止する。
附則(昭和44年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和44年度から適用する。
附則(昭和44年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和44年度から適用する。
附則(昭和46年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和46年度から適用する。
附則(昭和47年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和47年度から適用する。
附則(昭和48年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和48年度から適用する。
附則(昭和49年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和50年度から適用する。
附則(昭和51年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年度から適用する。
附則(昭和52年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和52年度から適用する。
附則(昭和53年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和53年度から適用する。
附則(昭和54年条例第7号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和54年度から適用する。
附則(昭和55年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和55年度から適用する。
附則(昭和56年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和56年度から適用する。
附則(昭和57年条例第6号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第4号)
この条例は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第6号)
この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第5号)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第8号)
この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第6号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第8号)
この条例は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第7号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第9号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第7号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第6号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第5号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第7号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第12号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第7号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第34号)
この条例は,平成28年10月10日から施行する。
附則(平成30年条例第4号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第31号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第5号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第32号)
この条例は,公布の日から施行する。