○泉市・富谷町富谷町東向陽台区域の下水道施設の維持管理及び下水道使用料金徴収事務の委託に関する規約

昭和55年3月31日

(委託事務の範囲)

第1条 富谷町は,次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の維持管理及び執行を泉市に委託する。

(1) 富谷町東向陽台区域の下水道施設(以下「施設」という。)の維持管理

(2) 前号の下水道使用料の徴収に関すること。

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の維持管理及び執行については,泉市の条例,規則及び規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。

(経費の負担)

第3条 委託事務に要する経費は,次のとおりとし,富谷町がこれを負担する。

(1) 泉市向陽台地域下水処理施設の建設費の一部

(2) 泉市流域関連公共下水道の建設費の一部

(3) 施設の維持管理費

2 前項の経費の額及び負担時期は,泉市長と富谷町長が協議して定める。

(経費の分別)

第4条 泉市長は,委託事務の維持管理及び執行にかかる収入及び支出については,泉市歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

(繰越金の措置)

第5条 泉市長は,各年度においてその委託事務の執行にかかる予算に残額がある場合においては,これを翌年度における委託事務の維持管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合においては,泉市長は,繰越金の生じた理由を附記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに富谷町長に提出しなければならない。

(決算の場合の措置)

第6条 泉市長は,地方自治法第233条第5項の規定により決算書を宮城県知事に報告したときは,同時に当該決算の委託事務に関する部分を富谷町長に送付するものとする。

(連絡会議)

第7条 泉市長は,委託事務の維持管理及び執行について連絡調整を図るため,富谷町長と毎年1回以上定期に協議するものとする。ただし,泉市長又は富谷町長が必要とするときは,随時に連絡会議を開くことができるものとする。

(条例等改正の場合の措置)

第8条 委託事務の維持管理及び執行について適用される泉市の条例等の全部又は一部を変更しようとする場合においては,泉市長はあらかじめ富谷町長に通知しなければならない。

第9条 委託事務の維持管理及び執行について適用される泉市の条例等の全部若しくは一部が改正された場合においては,泉市長は直ちに当該条例等を富谷町長に送付しなければならない。

2 前項の規定による送付があったときは,富谷町長は,直ちに当該条例等を公表するものとする。

(委託事務の廃止の場合の措置)

第10条 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては,当該委託事務の維持管理及び執行にかかる収支は,廃止の日をもってこれを打ち切り,泉市長がこれを決算する。この場合決算に伴って生ずる剰余金は,速やかに富谷町に還付しなければならない。

(施行期日)

1 この規約は,昭和55年4月1日から施行する。

2 富谷町長は,この規約の告示の際併せて委託事務に関する泉市の条例等が富谷町に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

(協定書の廃止)

3 「いずみ向陽台団地富谷町行政区域の上下水道給排水の取り扱いに関する協定書(昭和46年10月23日締結,次項において「協定書」という。)」は,廃止する。

(経過規定)

4 この規約の施行前に協定書に基づき協議した内容で,この規約の施行後に行う処分は,この規約の規定により行ったものとみなす。

※本規約中「泉市」を「仙台市」に,「富谷町」を「富谷市」に,「泉市長」を「仙台市長」に,「富谷町長」を「富谷市長」に読み替えるものとする。

泉市・富谷町富谷町東向陽台区域の下水道施設の維持管理及び下水道使用料金徴収事務の委託に関…

昭和55年3月31日 種別なし

(昭和55年4月1日施行)