○仙台市と富谷町との間における一般廃棄物の処理に関する事務の委託に関する規約

平成12年3月31日

告示第14号

(委託事務の範囲)

第1条 富谷町は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき富谷町が処理すべき一般廃棄物のうち,富谷町がその区域内において収集した可燃性のごみ(一般廃棄物収集運搬業者が収集したもの及び富谷町の住民又は事業者が自ら搬入するものを含む。)の焼却及び当該焼却残灰の埋立てに関する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を仙台市に委託する。

(経費の負担方法)

第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費の全部並びに委託事務に係る施設の建設及び改良に要する費用の一部は,富谷町が負担するものとする。

2 前項の規定により富谷町が負担すべき経費及び費用の額及び交付の時期は,仙台市長が富谷町長と協議して定める。この場合において,仙台市長は,あらかじめ当該経費及び費用の額の見積りに関する書類を富谷町長に送付しなければならない。

(協議)

第3条 この規約に定めるもののほか,委託事務に関し必要な事項は,仙台市長と富谷町長とが協議して定める。

この規約は,平成12年4月1日から施行する。

※市制施行に伴い,本規約中「富谷町」を「富谷市」に,「富谷町長」を「富谷市長」に読み替えるものとする。

仙台市と富谷町との間における一般廃棄物の処理に関する事務の委託に関する規約

平成12年3月31日 告示第14号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成12年3月31日 告示第14号