○富谷市基準該当居宅サービス事業者等の登録等に関する規則
平成13年1月9日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 特例サービス費の支給(第3条・第4条)
第3章 基準該当事業者(第5条―第11条)
第4章 代理受領(第12条―第15条)
第5章 雑則(第16条―第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する基準該当居宅サービス及び基準該当居宅介護支援に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 基準該当居宅サービス 法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービスをいう。
(2) 基準該当居宅介護支援 法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。
(3) 居宅要介護等被保険者 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(4) 基準該当居宅サービス事業者 本市の登録を受けて基準該当居宅サービスの事業を行う者をいう。
(5) 特例居宅介護サービス費等 法第42条第1項第2号若しくは第4号(介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第15条第2号に該当するときに限る。)に係る特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号若しくは第4号(令第24条第2号に該当するときに限る。)に係る特例居宅支援サービス費をいう。
(6) 基準該当居宅介護支援事業者 本市の登録を受けて基準該当居宅介護支援の事業を行う者をいう。
(7) 特例居宅介護サービス計画費等 法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費又は法第59条第1項第1号に係る特例居宅支援サービス計画費をいう。
(8) 基準該当事業者 基準該当居宅サービス事業者又は基準該当居宅介護支援事業者をいう。
(9) 特例サービス費 特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等をいう。
第2章 特例サービス費の支給
(基準該当居宅サービスに係る特例居宅介護サービス費等の支給)
第3条 市長は,居宅要介護等被保険者が基準該当居宅サービス事業者から基準該当居宅サービスを受けた場合において必要があると認めるときは,特例居宅介護サービス費等を支給する。
2 特例居宅介護サービス費等の額は,当該基準該当居宅サービスについて法第41条第4項第1号又は法第53条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービスに要した費用(基準該当通所介護(指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)第106条第1項に規定する基準該当通所介護をいう。)に要した費用については,介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条第1号イからハまで又は第84条第1号イからハまでに該当する費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に基準該当居宅サービスに要した費用の額とする。第13条第6項において「特例居宅介護サービス費等基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。
(基準該当居宅介護支援に係る特例居宅介護サービス計画費等の支給)
第4条 市長は,居宅要介護等被保険者が基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援を受けた場合において必要があると認めるときは,特例居宅介護サービス計画費等を支給する。
2 特例居宅介護サービス計画費等の額は,当該基準該当居宅介護支援について法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは,当該現に基準該当居宅介護支援に要した費用の額とする。)とする。
第3章 基準該当事業者
(基準該当居宅サービス事業者の登録)
第5条 基準該当居宅サービス事業者の登録は,基準該当居宅サービスの種類及び当該基準該当居宅サービスの種類に係る基準該当居宅サービスの事業を行う本市の区域内に存する事業所(以下「基準該当居宅サービス事業所」という。)ごとに行う。
2 前項の登録を受けようとする者は,市長に対し申請しなければならない。
(1) 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が,居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービスに関する基準又は員数を満たしていないとき。
(2) 申請者が,居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な事業の運営をすることができないと認められるとき。
(3) 申請者が,居宅サービス基準省令に規定する指定居宅サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準を満たし,指定居宅サービス事業者の指定(法第71条第1項の規定により法第41条第1項本文の指定があったものとみなされる場合を除く。第7条第3号において同じ。)を受けることができると認められるとき。
(平28規則13・一部改正)
(基準該当居宅サービスの事業の基準)
第6条 基準該当居宅サービス事業者は,居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い,要介護者又は要支援者の心身の状況等に応じて適切な基準該当居宅サービスを提供するとともに,自らその提供する基準該当居宅サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に基準該当居宅サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
2 基準該当居宅サービス事業者は,基準該当居宅サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に,認定審査会意見(法第73条第2項に規定する認定審査会意見をいう。以下同じ。)が記載されているときは,当該認定審査会意見に配慮して,当該被保険者に当該基準該当居宅サービスを提供するように努めなければならない。
(1) 基準該当居宅サービス事業者が,当該登録に係る基準該当居宅サービス事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について,居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス事業者が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当居宅サービス事業者が,居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 指定居宅サービス事業者の指定を受けたとき。
(基準該当居宅介護支援事業者の登録)
第8条 基準該当居宅介護支援事業者の登録は,基準該当居宅介護支援の事業を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援事業所」という。)ごとに行う。
2 前項の登録を受けようとする者は,市長に対して申請しなければならない。
(1) 当該申請に係る事業所の介護支援専門員の人員が,指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準省令」という。)に規定する員数を満たしていないとき。
(2) 申請者が,居宅介護支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な事業の運営をすることができないと認められるとき。
(3) 申請者が,居宅介護支援基準省令に規定する指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準を満たし,指定居宅介護支援事業者の指定を受けることができると認められるとき。
(基準該当居宅介護支援の事業の基準)
第9条 基準該当居宅介護支援事業者は,居宅介護支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従い,要介護者又は要支援者の心身の状況等に応じて適切な基準該当居宅介護支援を提供するとともに,自らその提供する基準該当居宅介護支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に基準該当居宅介護支援を受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
2 基準該当居宅介護支援事業者は,基準該当居宅介護支援を受けようとする被保険者から提示された被保険者証に,認定審査会意見が記載されているときは,当該認定審査会意見に配慮して,当該被保険者に当該基準該当居宅介護支援を提供するように努めなければならない。
(1) 基準該当居宅介護支援事業者が,当該登録に係る基準該当居宅介護支援事業所の介護支援専門員の人員について,居宅介護支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当居宅介護支援事業者が,居宅介護支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 指定居宅介護支援事業者の指定を受けたとき。
(変更の届出等)
第11条 基準該当事業者は,当該登録に係る基準該当居宅サービス事業所若しくは基準該当居宅介護支援事業所(以下「基準該当事業所」という。)の名称若しくは所在地その他別に定める事項に変更があったとき又は当該事業を廃止し,休止し,若しくは再開したときは,10日以内に,その旨を市長に対し届け出なければならない。
第4章 代理受領
(代理受領に係る申出書の提出)
第12条 基準該当事業者は,市長に対し,特例サービス費の代理受領に係る申出書(以下「代理受領申出書」という。)を提出しなければならない。
(特例居宅介護サービス費等の代理受領)
第13条 市長に対し代理受領申出書を提出している基準該当居宅サービス事業者は,次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし,かつ,その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が当該事業者から基準該当居宅サービスを受けたときは,当該被保険者からの委任に基づき,当該被保険者が支払うべき当該基準該当居宅サービスに要した費用について,特例居宅介護サービス費等として当該被保険者に対し支給されるべき額の限度において,当該被保険者に代わり,支払を受けることができる。
(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ本市に届け出ている場合であって,当該基準該当居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(2) 当該居宅要介護等被保険者が次条第1項の規定により基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ本市に届け出ている場合であって,当該基準該当居宅サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(3) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービスを含む基準該当居宅サービスの利用に係る計画をあらかじめ本市に届け出ているとき。
2 前項の規定による支払があったときは,居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。
3 基準該当居宅サービス事業者は,基準該当居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用につき,その支払を受ける際,当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し,領収証を交付しなければならない。
4 市長は,基準該当居宅サービス事業者から特例居宅介護サービス費等の請求があったときは,法第41条第4項第1号又は第53条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準及び居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上,支払うものとする。
6 基準該当居宅サービス事業者は,その提供した基準該当居宅サービスについて,第1項の規定により,当該基準該当居宅サービスの利用者である居宅要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は,当該基準該当居宅サービスを提供した際に,当該被保険者から利用料の一部として,特例居宅介護サービス費等基準額から当該事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
(特例居宅介護サービス計画費等の代理受領)
第14条 市長に対し代理受領申出書を提出している基準該当居宅介護支援事業者は,当該事業者から基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ本市に届出をし,かつ,その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が当該事業者から基準該当居宅介護支援を受けたときは,当該被保険者からの委任に基づき,当該被保険者が支払うべき当該基準該当居宅介護支援に要した費用について,特例居宅介護サービス計画費等として当該被保険者に対し支給されるべき額の限度において,当該被保険者に代わり,支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは,居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。
3 基準該当居宅介護支援事業者は,基準該当居宅介護支援その他のサービスの提供に要した費用につき,その支払を受ける際,当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し,領収証を交付しなければならない。
4 市長は,基準該当居宅介護支援事業者から特例居宅介護サービス計画費等の請求があったときは,法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び居宅介護支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する基準(基準該当居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上,支払うものとする。
5 前項の規定による審査及び支払に関する事務は,連合会に委託する。
(代理受領の例外)
第15条 居宅要介護等被保険者は,前2条の規定による代理受領が行われない場合において特例サービス費の支給を受けようとするときは,申請書に特例サービス費の対象となる費用の支払を証明する書類その他別に定めるものを添付して市長に提出しなければならない。
第5章 雑則
(報告等)
第16条 市長は,特例サービス費の支給に関して必要があると認めるときは,基準該当事業者若しくは基準該当事業者であった者若しくは基準該当事業所の従業者であった者(以下この項において「基準該当事業者であった者等」という。)に対し,これらのものの同意を得て,報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め,基準該当事業者若しくは基準該当事業所の従業者若しくは基準該当事業者であった者等に対し出頭を求め,又は当該職員に関係者に対して質問させ,若しくは基準該当事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては,当該職員は,その身分を示す証明書を携帯し,かつ,関係者の請求があるときは,これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平28規則13・一部改正)
(事業所情報の提供)
第17条 市長は,基準該当事業所に関する情報(第11条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち,次に掲げるものを宮城県に提供することができる。
(1) 申請者の氏名又は名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) その他必要な書類
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
(平28規則13・一部改正)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。