○農業委員会への事務の委任に関する規則

平成13年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき,市長の権限に属する事務を富谷市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(農業委員会への委任)

第2条 事務処理の特例に関する条例(平成11年宮城県条例第54号)第2条の表13の2の項に定める事務を農業委員会に委任する。

(報告の徴収等)

第3条 市長は,前条の規定により農業委員会に委任した事務の執行について必要があると認めたときは,農業委員会に対して報告を徴し,又は必要な指示を与えることができる。

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

農業委員会への事務の委任に関する規則

平成13年3月30日 規則第9号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成13年3月30日 規則第9号