○富谷市下水道排水設備等工事指定店規則

平成13年3月30日

規則第11号

富谷町排水設備等工事指定店に関する規則(平成11年富谷町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,富谷市下水道条例(昭和63年富谷町条例第13号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき,下水道排水設備等工事指定店に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

(工事指定店の指定の時期)

第3条 条例第8条第1項の市長の指定は,毎年,4月,8月及び12月に行うものとする。

(工事指定店の指定の更新)

第4条 条例第8条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は,指定の有効期間が満了する日前30日までに,排水設備等工事指定店指定申請書(様式第1号)条例第8条の2第3項各号に掲げる書類及び条例第8条の11第1項の工事指定店証を添えて,市長に提出しなければならない。

2 前項の書類のうち,条例第8条の2第3項第1号第3号及び第5号の書類は,それぞれ誓約書(様式第2号),営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第3号)及び機械器具を有することを証する書類(様式第4号)とする。

(平28規則13・一部改正)

(工事指定店の指定の申請)

第5条 条例第8条の2第2項の申請書は,排水設備等工事指定店指定申請書とする。

2 条例第8条の2第3項の規定により前項の申請書に添える書類は,前条第2項に規定する書類とする。

(保証金の返還請求)

第6条 条例第8条の4第8項の規定により,保証金の返還を受けようとする者は,排水設備等工事指定店指定に係る保証金返還請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(機械器具)

第7条 条例第8条の3第1項第2号の規則で定める機械器具は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 管の切断用の機械器具

(2) 管の加工用の機械器具

(3) 接合用の機械器具

(責任技術者の登録の更新)

第8条 条例第8条の6第3項の規定により登録の更新を受けようとする者は,登録の有効期間が満了する前に,公益社団法人宮城県建設センターが実施する更新講習を受講しなければならない。

2 前項に規定する者は,同項の更新講習を受講した後,市長が指定する期日までに排水設備等工事責任技術者登録申請書(様式第6号)条例第8条の7各号に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

3 前項の場合において,条例第8条の7第2号中「次条第1項に規定する責任技術者認定試験に合格したことを証する書類」とあるのは「条例第8条の10第1項の責任技術者証及び更新講習の修了証の写し」と読み替えるものとし,同条第3号の書類は,誓約書(様式第7号)とする。

(平26規則10・平28規則13・令4規則6・一部改正)

(責任技術者の登録の申請)

第9条 条例第8条の7の申請書は,排水設備等工事責任技術者登録申請書とする。

2 条例第8条の7の規定により前項の申請書に添付する書類のうち,同条第3号の書類は,前条第3項に規定する書類とする。

(責任技術者の資格に関する届出)

第9条の2 条例第8条の8第3項に規定する状態となったときは,直ちに排水設備等工事責任技術者の資格に関する届出書(様式第7号の2)同項に該当することを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(令元規則22・追加,令3規則35・一部改正)

(責任技術者登録簿の作成)

第10条 市長は,条例第8条の6第1項に規定する登録若しくは同条第3項に規定する登録の更新又は第13条の責任技術者証の書換え交付を行った場合には,遅滞なく第8条第2項若しくは前条第1項又は第13条の申請書に記載された事項並びに登録若しくは登録の更新又は書換え交付の年月日及び登録番号を責任技術者登録簿に登録する。

(登録簿の公開)

第11条 市長は,前条の責任技術者登録簿を公衆の閲覧に供するものとする。

(責任技術者証の様式)

第12条 条例第8条の10第1項の責任技術者証は,排水設備等工事責任技術者証(様式第8号)とする。

(責任技術者証の書換え交付申請)

第13条 責任技術者は,責任技術者証の記載事項に変更を生じたときは,直ちに排水設備等工事責任技術者証書換え交付申請書(様式第9号)に変更の事実を証する書類及び当該責任技術者証を添えて,これを市長に提出し,責任技術者証の書換え交付を受けなければならない。

(責任技術者証の再交付申請)

第14条 責任技術者は,責任技術者証を毀損し,又は紛失したときは,直ちに排水設備等工事責任技術者証再交付申請書(様式第10号)に住民票,在留カード又は特別永住者証明書の写し及び当該責任技術者証(毀損したときに限る。)を添えて,これを市長に提出し,責任技術者証の再交付を受けなければならない。

(平24規則10・平28規則13・令6規則22・一部改正)

(工事指定店証の様式)

第15条 条例第8条の11第1項の工事指定店証は,排水設備等工事指定店証(様式第11号)とする。

(工事指定店証の書換え交付申請)

第16条 工事指定店は,工事指定店証の記載事項に変更を生じたときは,直ちに排水設備等工事指定店証書換え交付申請書(様式第12号)に変更の事実を証する書類及び当該工事指定店証を添えて,これを市長に提出し,当該工事指定店証の書換え交付を受けなければならない。

(工事指定店証の再交付申請)

第17条 工事指定店は,工事指定店証を毀損し,又は紛失したときは,直ちに排水設備等工事指定店証再交付申請書(様式第13号)に住民票,在留カード若しくは特別永住者証明書の写し又は定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書並びに当該工事指定店証(毀損したときに限る。)を添えて,これを市長に提出し,工事指定店証の再交付を受けなければならない。

(平24規則10・平28規則13・令6規則22・一部改正)

(遵守事項)

第18条 工事指定店は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備等の工事の施工の申込みを受けたときは,正当な理由がない限り,これを拒まないこと。

(2) 排水設備等の工事は,適正な工費で施工すること。また,排水設備等の工事の契約に際しては,工事金額,工事期間その他必要な事項を明確に示すこと。

(3) 排水設備等の工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し,又は請け負わせないこと。

(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

(5) 排水設備等の工事は,条例第6条に規定する排水設備等工事の計画に係る市長の確認を受けた後に着手すること。

(6) 排水設備等の工事は,責任技術者の技術上の管理下においてでなければ設計及び施工しないこと。

(7) 排水設備等の工事の完了後1年以内に生じた故障等については,天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り,無償で補修すること。

(8) 災害等緊急時に,排水設備等の復旧に関して市長から協力の要請があった場合には,これに協力するように努めること。

(平28規則13・一部改正)

(変更の届出等)

第19条 条例第8条の13の規則で定める事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 工事指定店の名称若しくは所在地又は法人にあっては,その代表者の氏名

(2) 法人にあっては,その役員の氏名

(3) 選任する責任技術者

2 条例第8条の13の規定により変更の届出をしようとする者は,変更があった後,直ちに排水設備等工事指定店変更届出書(様式第14号)に市長が定める書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(令6規則22・一部改正)

(廃止等の届出)

第20条 条例第8条の13の規定により事業の廃止,休止又は再開の届出をしようとする者は,事業の廃止,休止又は再開後,直ちに排水設備等工事指定店指定廃止・休止・再開届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。この場合において,事業の廃止の届出をするときは,工事指定店証を添付しなければならない。

(平28規則13・一部改正)

(公示)

第21条 市長は,条例第8条の3第2項及び第8条の14第2項の規定による措置をとる場合並びに次の各号のいずれかに掲げる場合には,これを公示するものとする。

(1) 条例第8条第3項の指定の更新を受けなかったとき。

(2) 条例第8条の13の規定により事業の廃止の届出があったとき。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(平28規則13・一部改正)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第11号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

(令和元年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第35号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に,一般財団法人宮城県下水道公社が実施した更新講習を受講し修了した者は,公益社団法人宮城県建設センターが実施する更新講習を受講し修了している者とみなす。

(令和6年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令6規則22・全改)

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(令3規則35・全改)

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(平28規則13・全改)

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(令6規則22・全改)

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(令6規則22・全改)

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(令3規則35・全改)

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(令6規則22・全改)

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(令6規則22・全改)

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(令6規則22・全改)

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(平28規則13・全改)

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(令3規則35・全改)

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(令6規則22・全改)

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(令6規則22・全改)

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(令3規則35・全改)

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富谷市下水道排水設備等工事指定店規則

平成13年3月30日 規則第11号

(令和6年6月26日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成13年3月30日 規則第11号
平成14年3月29日 規則第11号
平成18年10月23日 規則第22号
平成24年6月29日 規則第10号
平成26年3月25日 規則第10号
平成28年9月26日 規則第13号
令和元年10月1日 規則第22号
令和3年9月28日 規則第35号
令和4年3月15日 規則第6号
令和6年6月26日 規則第22号