○富谷市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成13年3月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和63年富谷町条例第29号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。
2 市長は,前項の規定により難いと認めるとき,又は必要があると認めるときは,実測その他の方法による。
(平17規則14・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(負担金の納付)
第8条 負担金の納付の通知は,富谷市都市計画下水道事業受益者負担金納付通知書(様式第6号)による。
(負担金の一括納付)
第9条 受益者は,条例第7条第5項ただし書の規定により負担金の一括納付をしようとするときは,富谷市都市計画下水道事業受益者負担金一括納付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(負担金の繰上徴収)
第10条 市長は,既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは,納期の到来前であってもその納期限を繰り上げて,負担金を徴収することができる。
(1) 国税,地方税その他の公課の滞納によって滞納処分を受けたとき。
(2) 強制執行を受けたとき。
(3) 破産の宣告を受けたとき。
(4) 担保権の実行としての競売が開始されたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 受益者の死亡により相続人が限定承認をしたとき。
(7) 偽りその他不正の行為により負担金を免れ,又は免れようとしたとき。
(負担金の徴収猶予)
第11条 条例第9条の規定による負担金の徴収の猶予の期間は,3年を限度とする。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,一定の期間を限りその期間を延長することができる。
2 負担金の徴収の猶予を受けようとする受益者は,富谷市都市計画下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(負担金の徴収猶予の取消し)
第12条 市長は,前条第3項の規定により負担金の徴収の猶予を受けた受益者について徴収の猶予を継続することが適当でないと認めるときは,その徴収の猶予を取り消し,その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(納付管理人)
第14条 受益者は,市の区域内に住所,居所,事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しないとき,又は有しなくなったときは,負担金の納付に関する必要な事項を処理させるため,市の区域内に住所等を有する者のうちから納付管理人を定め,富谷市都市計画下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式第14号)により市長に申告しなければならない。納付管理人を変更し,又は廃止したときも,同様とする。
(住所等の変更)
第15条 受益者又は納付管理人が住所等を変更したときは,遅滞なく富谷市都市計画下水道事業受益者負担金(受益者・納付管理人)住所等変更届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(身分証)
第16条 負担金の賦課徴収に従事する職員は,その職務に従事するときは,その身分を示す証票(様式第16号)を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。
(平19規則6・一部改正)
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
(平28規則13・一部改正)
附則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の様式第3号は,当分の間,改正後の様式第3号とみなす。
附則(平成18年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。
附則(令和3年規則第36号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第26号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
(平28規則13・一部改正)
受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 徴収猶予区分 | 徴収猶予期間 | 徴収猶予額 | 添付書類 |
1 受益者が当該負担金を納付することが困難であり,かつ,その現に所有し,又は地上権等を有する土地等の状況により,徴収を猶予することが事業施行上必要と認めるとき。 | 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。 | 3年以内 | 全額 | 医師の診断書 |
紛争地に係る受益者 | 判決等により紛争が解決するまでの期間 | 全額 |
| |
市税(市民税・固定資産税)の減免を受けている受益者(免除を除く。) | 当該減免理由の存続期間 | 全額 |
| |
公共下水道による汚水等の排水が困難である土地 | 排水が可能になるまでの期間 | 全額 |
| |
2 受益者について災害,盗難その他の事情により,受益者が当該負担金を納付することが困難であるため,徴収を猶予することがやむを得ないと認めるとき。 | 受益者がその財産につき火災,地震,水風その他の災害を受けたとき。 | 1年以内 | 全額 | 公の証明書 |
受益者が盗難にあったとき。 | 1年以内 | 全額 | 警察署の証明書 | |
その他市長が特に徴収を猶予する必要があると認められる受益者 | その事情に応じて徴収猶予期間及びその額を決定する。 |
別表第2(第13条関係)
(平25規則17・平28規則13・令5規則26・一部改正)
受益者負担金減免基準
減免の対象となる土地 | 減免区分 | 減免率 |
1 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地 | 道路,公園,河川,水路等 | 100% |
2 国又は地方公共団体が公用に供し,又は供する予定の土地 | 学校用地 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条に規定する各種学校 | 75% |
社会福祉施設用地 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に規定する事業のために設置された社会福祉施設 | 75% | |
警察法務収容施設用地 刑務所,拘置所,少年鑑別所等 | 75% | |
一般庁舎用地 国及び地方公共団体の一般庁舎 | 50% | |
病院用地 国立病院及び公立病院 | 25% | |
公務員宿舎用地 | 25% | |
公営住宅用地 | 25% | |
消防施設用地 | 75% | |
その他の用地 公民館,体育館等 | 75% | |
普通財産の用地 | 0% | |
3 国又は地方公共団体がその企業の用に供し,又は供することを予定している土地 | 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業に属する財産 | 25% |
4 公の生活扶助を受けている受益者が所有し,又は使用している土地 | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者 | 100% |
(2) 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている受益者 | 50% | |
5 公共下水道事業のため土地,物件,労力又は金銭を提供した受益者が所有し,又は使用している土地 |
| その都度市長が決定する。 |
6 その状況により特別に負担金を減免する必要があると認められる土地 | 公衆用道路として使用する道路 公共性のある私道路で公道に準ずると認められる道路 | 100% |
墓地(墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地をいう。) | 100% | |
文化財である土地又は文化財である建築物その他の工作物の敷地 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき指定された文化財等の用地 | 100% | |
国又は地方公共団体以外のものが設置する学校の用地 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は民法(明治29年法律第89号)第34条に規定する法人が設置する学校等の用地で,教育の目的に使用している用地 | 75% | |
国又は地方公共団体以外のものが設置する社会福祉施設の用地 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が,同法第2条第2項及び第3項に規定する事業のために設置する社会福祉施設。ただし,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第57条の規定により公課を課することのできない施設を除く。 | 75% | |
宗教法人がその目的のため使用する用地 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が,同法第3条に規定する境内地として所有し,又は使用している土地 | 50% | |
その他市長が特に減免する必要があると認められる土地 | その実情に応じて減免率を決定する。 |
(令3規則36・全改)
(令3規則36・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(令3規則36・全改)
(平28規則13・全改)
(令3規則36・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(令3規則36・全改)
(平28規則13・全改)
(令3規則36・全改)
(令3規則36・全改)
(平28規則13・全改)