○富谷市学校評議員運営等に関する規程
平成13年1月25日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は,富谷市立学校の管理に関する規則(昭和32年富谷町教育委員会規則第17号)第18条の4第4項の規定に基づき,学校評議員の運営について定めるものとする。
(平28教委訓令3・一部改正)
(定数)
第2条 学校評議員の定数は,5人以内とする。
(平28教委訓令3・一部改正)
(任期)
第3条 学校評議員の任期は,1年とする。ただし,再委嘱を妨げない。
(平28教委訓令3・一部改正)
(役割)
第4条 校長は,学校運営に関し,自己の権限と責任に属する事項のうち必要と認める事項について,学校評議員に意見を求める。
2 校長は,学校評議員の意見を参考としつつ,学校運営を行うものとする。
(守秘義務)
第5条 学校評議員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。
(報酬等)
第6条 学校評議員に対する報酬等は,支給しない。
(選任手続)
第7条 学校評議員は,校長の推薦により富谷市教育委員会が委嘱する。
2 校長は,できる限り幅広い分野から,教育に関する理解及び識見を有する者を選考して推薦するものとする。
(平28教委訓令3・一部改正)
(運営の基本方針)
第8条 学校評議員の運営は,校長の責任と権限において行うものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか,学校評議員の運営上必要な事項については,校長が別に定める。
(平28教委訓令3・一部改正)
附則
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
(平28教委訓令3・一部改正)
附則(平成28年教委訓令第3号)
この訓令は,平成28年10月26日から施行する。