○富谷市民バス条例
平成13年12月19日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,富谷市民バスの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 富谷市における交通の確保を図り,住民福祉の向上に寄与するため,富谷市民バス(以下「市民バス」という。)を設置する。
(運行路線等)
第3条 市民バスの運行路線及び運行区間は,次のとおりとする。
路線名 | 運行区間 | |
起点 | 終点 | |
北部黒川病院線 | 富谷市役所 | 富谷市役所 |
西部循環線 | ||
南部循環線 | 富谷中央公民館 | 富谷中央公民館 |
東部循環線 | ||
大亀山森林公園線 | ||
大亀成田線 |
2 市民バスの運行経路,運行回数,運行時刻及び停留所は,市長が別に定める。
(平14条例34・平15条例24・平28条例34・一部改正)
(運行日)
第4条 市民バスの運行日は,月曜日から金曜日までとし,富谷市の休日を定める条例(平成元年富谷町条例第37号)に規定する市の休日は,運行しない。
(平15条例24・全改,令2条例4・一部改正)
(運行の制限)
第5条 市長は,天災その他やむを得ない事由により市民バスの運行に支障がある場合には,運行区間若しくは運行時刻を変更し,又は運行を中止することができる。
(平15条例24・追加)
(使用料)
第6条 市民バスを使用しようとする者からは,別表に定める使用料を徴収する。
2 使用料は,現金又は市長の発行する回数乗車券若しくは定期乗車券により納入しなければならない。
3 既に徴収した使用料は,返還しない。ただし,市の責めにより使用することができなくなった場合は,この限りでない。
(平15条例24・追加)
(使用料の減免)
第7条 市長は,特別の事由があると認めたときは,使用料の全部又は一部を免除することができる。
(平15条例24・追加)
(乗継券)
第8条 乗継乗車券(以下「乗継券」という。)は,異なる路線をまたがり乗車する者に対して,その者の請求により発行する。
2 乗継券の発行は,1乗客につき1枚1回限りとし,再発行しない。
3 乗継券は,これを他人に譲渡してはならない。
4 乗継券は,乗継券を発行する停留所において乗り継がないときは,無効とする。
(平15条例24・追加)
(使用者の遵守事項)
第9条 市民バスを使用する者は,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 市民バスの安全な運行のため,運転者の指示に従うこと。
(2) 他の使用者に危害を加えたり,迷惑となる行為をしないこと。
(3) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)第52条各号に規定する物品を車内に持ち込まないこと。
(4) 運輸規則第53条に規定する行為をしないこと。
(5) 前4号に定めるもののほか,市長が定めること。
(平15条例24・旧第5条繰下)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,市民バスの管理に関し必要な事項は,規則で定める。
(平15条例24・旧第7条繰下,平19条例12・旧第11条繰上)
附則
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第34号)
この条例は,平成15年1月6日から施行する。
附則(平成15年条例第24号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年富谷町条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第34号)
この条例は,平成28年10月10日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平15条例24・追加)
種別 | 使用料 | ||
大人(中学生以上) | 小人(小学生) | ||
現金(乗車1回につき) | 100円 | 50円 | |
回数乗車券(50円券11枚つづり) | 500円 | ||
定期乗車券 | 1箇月定期乗車券 | 3,000円 | 1,500円 |
3箇月定期乗車券 | 8,000円 | 4,000円 | |
6箇月定期乗車券 | 15,000円 | 7,500円 |
備考
1 乗継券を利用し,異なる路線をまたがり乗継ぎをした場合は,乗車地から目的の下車地までを,乗車1回とみなす。
2 定期乗車券であって,下車地を指定したものは,当該定期乗車券の額の半分の額とする。