○富谷市生涯学習専門指導員に関する規則
平成14年3月26日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市生涯学習専門指導員の設置について,必要な事項を定めるものとする。
(平28教委規則9・一部改正)
(設置)
第2条 市の生涯学習の推進体制を充実し,及び強化するため,必要に応じて,富谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に富谷市生涯学習専門指導員(以下「専門員」という。)を置く。
(平28教委規則9・一部改正)
(委嘱)
第3条 専門員は,学識経験を有する者の中から,教育長の推薦により教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 専門員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,再任の場合は,1年ごとの任期とする。
(平28教委規則9・一部改正)
(勤務)
第5条 専門員は,週4日以上勤務する。勤務日は,教育長が指定する。
(職務)
第6条 専門員は,教育長の指定する特定分野について指導を行うほか,生涯学習に関する事項について指導助言を行う。
(服務)
第7条 専門員は,その職務を行うに当たっては,上司の指示に従わなければならない。
(平28教委規則9・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか,専門員について必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第9号)
この規則は,平成28年10月26日から施行する。