○富谷市議会議員定数条例
平成14年12月20日
条例第26号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき,富谷市議会議員の定数は,18人とする。
附則
1 この条例は,平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
2 富谷町議会議員の定数減少に関する条例(昭和30年富谷町条例第1号)は,廃止する。
附則(平成30年条例第36号)
この条例は,平成31年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
○富谷市議会議員定数条例
平成14年12月20日
条例第26号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき,富谷市議会議員の定数は,18人とする。
附則
1 この条例は,平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
2 富谷町議会議員の定数減少に関する条例(昭和30年富谷町条例第1号)は,廃止する。
附則(平成30年条例第36号)
この条例は,平成31年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。