○富谷市企業立地促進条例施行規則

平成14年9月30日

規則第19号

富谷町工場設置奨励条例施行規則(平成6年富谷町規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,富谷市企業立地促進条例(平成14年富谷町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28規則13・一部改正)

(事業等)

第2条 条例第2条第1号の規則で定める事業は,統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定める日本標準産業分類に掲げる産業のうち,次に掲げるものとする。

(1) 大分類Eの製造業

(2) 大分類Gの情報通信業の中分類通信業のうち固定電気通信業(細分類でその他固定電気通信事業に属するIDC(インターネット・データ・センター)業に限る。)

(3) 大分類Gの情報通信業の中分類情報サービス業のうちソフトウェア業及び情報処理・提供サービス業

(4) 大分類Hの運輸業,郵便業の中分類道路貨物運送業及び中分類倉庫業

(5) 大分類Lの学術研究,専門・技術サービス業の中分類学術・開発研究機関のうち自然科学研究所

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が市の産業振興又は雇用促進上特に必要と認める事業

2 条例第6条第2項の規則で定めるものは,次の各号の区分に応じ,当該各号に定めるものとする。

(1) 製造業 前項第1号に該当するもの

(2) サービス業 前項第5号に該当するもの

(3) 通信業 前項第2号又は第3号に該当するもの

(4) 運輸業 前項第4号に該当するもの

(平27規則3・平28規則13・令3規則62・一部改正)

(指定の申請)

第3条 条例第8条第2項の指定の申請は,指定企業者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,事業所の操業又は営業の開始の日から90日以内に行わなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業所の位置図

(3) 施設の設計図及び配置図

(4) 登記事項証明書又は住民票抄本

(5) 定款又はこれに準ずるもの

(6) 営業報告書(最近3年分)

(7) 企業案内書

(8) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は,前項の申請があったときは,その内容を審査し,指定の可否を決定し,その結果を当該申請をした企業者に通知するものとする。

3 前項の通知は,指定企業者決定通知書(様式第2号)又は指定企業者不承認決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(平18規則11・平27規則3・平28規則13・一部改正)

(指定の条件)

第4条 条例第8条第4項の規定により付する指定の条件は,次に掲げる事項とする。

(1) 指定の申請の内容に変更が生じたときは,指定企業者申請事項変更届出書(様式第4号)により,市長に届け出ること。

(2) 事業所を廃止し,又は休止するときは,市長に届け出ること。

(3) その他市長が必要と認める事項

(平27規則3・一部改正)

(企業立地促進奨励金等の交付申請)

第5条 条例第9条第1項の規定による企業立地促進奨励金の交付の申請は,企業立地促進奨励金交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて,固定資産税を完納した日から90日以内に行わなければならない。

(1) 建築確認申請書の写し

(2) 着工届

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定による検査済証

(4) 資産証明書

(5) 課税証明書

(6) 納税証明書

(7) 固定資産賃借契約書の写し

(8) 固定資産賃借料の受領書の写し

(9) 登記事項証明書

(10) その他市長が必要と認めるもの

2 条例第9条第1項の規定による雇用促進奨励金の交付の申請は,雇用促進奨励金交付申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 申請の対象となる従業員の住民票抄本

(2) 申請の対象となる従業員を1年以上雇用していたことを証する書類

(3) その他市長が必要と認めるもの

3 前項の申請は,次に掲げる期間内に行うものとする。

(1) 事業所の操業又は営業の開始の日後1年を経過した日から60日以内。ただし,事業所の操業又は営業の開始の日後1年を経過した日の属する年の1月1日を基準として課される固定資産税を完納していない場合は,当該固定資産税を完納した日から60日以内

(2) 事業所の操業又は営業の開始の日後2年を経過した日から60日以内。ただし,事業所の操業又は営業の開始の日後2年を経過した日の属する年の1月1日を基準として課される固定資産税を完納していない場合は,当該固定資産税を完納した日から60日以内

(3) 事業所の操業又は営業の開始の日後3年を経過した日から60日以内。ただし,事業所の操業又は営業の開始の日後3年を経過した日の属する年の1月1日を基準として課される固定資産税を完納していない場合は,当該固定資産税を完納した日から60日以内

4 条例第9条第1項の規定による用地取得奨励金の交付申請は,用地取得奨励金交付申請書(様式第6号の2)に次に掲げる書類を添えて,立地した事業所の操業又は営業開始後,最初に固定資産税を課する年度の固定資産税を完納した日から90日以内に行わなければならない。

(1) 土地売買契約書の写し

(2) その他市長が必要と認めるもの

5 市長は,第1項第2項又は前項の申請があったときは,その内容を審査し,交付の可否を決定し,その結果を当該申請をした企業者に通知するものとする。

6 前項の通知は,奨励金交付決定通知書(様式第7号)又は奨励金交付不承認決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(平18規則11・平24規則10・平27規則3・平28規則13・一部改正)

(交付申請の変更の届出)

第6条 条例第9条第2項の規定による届出は,奨励金交付申請変更届出書(様式第9号)により行うものとする。

(平27規則3・一部改正)

(奨励金の交付時期)

第7条 奨励金の交付時期は,第5条第6項の奨励金交付決定通知書を発した日の属する年度内とする。

(平28規則13・一部改正)

(地位の承継)

第8条 条例第10条の規定により市長の承認を受けようとする者は,遅滞なく,地位承継承認申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請があったときは,必要な調査を行い,承認の可否を決定し,その結果を当該申請者に通知するものとする。

3 前項の通知は,地位承継承認決定通知書(様式第11号)又は地位承継不承認決定通知書(様式第12号)により行うものとする。

(平27規則3・一部改正)

(指定の取消し)

第9条 条例第11条の規定による指定の取消しは,指定企業者取消通知書(様式第13号)により行うものとする。

(平27規則3・一部改正)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(平28規則13・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,富谷町工場設置奨励条例施行規則の規定により奨励措置を受けている者については,なお従前の例による。

(平成18年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は,平成29年3月9日から施行する。

(令和3年規則第46号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和3年規則第62号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令3規則46・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(令3規則46・全改)

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(平28規則13・全改)

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(令3規則46・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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富谷市企業立地促進条例施行規則

平成14年9月30日 規則第19号

(令和3年12月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成14年9月30日 規則第19号
平成18年7月1日 規則第11号
平成18年10月23日 規則第22号
平成24年6月29日 規則第10号
平成27年3月24日 規則第3号
平成28年9月26日 規則第13号
平成29年3月7日 規則第2号
令和3年9月29日 規則第46号
令和3年12月20日 規則第62号