○富谷市立幼稚園預かり保育条例

平成15年3月25日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は,富谷市立幼稚園の教育課程に係る教育時間(以下「教育時間」という。)以外の時間において,富谷市立幼稚園において当該幼稚園に在園する幼児を預かり,保育すること(以下「預かり保育」という。)により,保護者の子育てを支援するとともに,幼児の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。

(預かり保育を実施する幼稚園)

第2条 預かり保育を実施する幼稚園は,富谷市立富谷幼稚園とする。

(令2条例33・一部改正)

(対象者)

第3条 預かり保育の対象となる幼児は,前条の預かり保育を実施する幼稚園に在園する園児のうち,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者が職業を持ち,教育時間以外の時間において家庭での保育が困難な園児

(2) その他教育委員会が預かり保育が必要であると認める園児

(令2条例33・一部改正)

(保育料)

第4条 預かり保育の保育料(以下「預かり保育料」という。)は,日額450円とする。

(令2条例33・一部改正)

(保育料の減免)

第5条 市長は,特別の事情があると認めるときは,預かり保育料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(令和2年条例第33号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

富谷市立幼稚園預かり保育条例

平成15年3月25日 条例第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年3月25日 条例第9号
令和2年9月18日 条例第33号