○富谷市立幼稚園預かり保育条例
平成15年3月25日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は,富谷市立幼稚園の教育課程に係る教育時間(以下「教育時間」という。)以外の時間において,富谷市立幼稚園において当該幼稚園に在園する幼児を預かり,保育すること(以下「預かり保育」という。)により,保護者の子育てを支援するとともに,幼児の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
(預かり保育を実施する幼稚園)
第2条 預かり保育を実施する幼稚園は,富谷市立富谷幼稚園とする。
(令2条例33・一部改正)
(1) 保護者が職業を持ち,教育時間以外の時間において家庭での保育が困難な園児
(2) その他教育委員会が預かり保育が必要であると認める園児
(令2条例33・一部改正)
(保育料)
第4条 預かり保育の保育料(以下「預かり保育料」という。)は,日額450円とする。
(令2条例33・一部改正)
(保育料の減免)
第5条 市長は,特別の事情があると認めるときは,預かり保育料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第33号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。