○富谷市市民栄誉賞規則
平成16年9月3日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は,市民の誇りとなる功績のあったものに対し,富谷市市民栄誉賞を贈り,表彰を行うことによりその栄誉をたたえ,もって市民の郷土意識の高揚に資することを目的とする。
(平28規則13・一部改正)
(表彰の主体)
第2条 表彰は,市長が行う。
(表彰の対象)
第3条 表彰は,文化,スポーツ等の向上に貢献し,社会に明るい希望を与えて市の名を高め,広く市民に敬愛されるものについて行う。
(表彰の方法)
第4条 表彰は,賞状を贈呈して行う。
2 前項の表彰には,金品を加授することができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。
(平28規則13・一部改正)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。