○富谷市保健福祉総合支援センター条例

平成16年9月21日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,保健福祉総合支援センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の保健福祉の総合的な相談に応じ,及び必要な指導を行い,もって市民の保健福祉の増進に資するため,保健福祉総合支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

富谷市保健福祉総合支援センター

富谷市富谷桜田1番1

(業務)

第3条 センターにおいて行う業務は,次のとおりとする。

(1) 高齢者の相談及び支援に関すること。

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条に規定する要介護等認定に関すること。

(3) 法第115条の22第1項の指定を受けた指定介護予防支援事業に関すること。

(4) 法第115条の45に規定する地域支援事業に関すること。

(5) 法第115条の46に規定する地域包括支援センターの事業に関すること。

(6) 法第115条の48に規定する会議に関すること。

(7) 保健福祉活動の支援に関すること。

(8) その他市長が必要と認めること。

(平18条例8・平24条例8・平28条例30・一部改正)

(職員)

第4条 センターに,所長及び必要な職員を置く。

(手数料)

第5条 市長は,法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者が,センターから法第58条第1項に規定する指定介護予防支援を受けたときは,当該指定介護予防支援に要した費用を当該居宅要支援被保険者から手数料として徴収する。

2 前項の指定介護予防支援に要した費用の額は,法第58条第2項の規定により算定した額を限度とした額とする。

(平18条例8・一部改正)

(保健福祉総合支援センター運営協議会)

第6条 センターにおいて行う地域包括支援センターの事業の適正かつ円滑な運営を図るため,富谷市保健福祉総合支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は,委員10人以内をもって組織する。

3 委員は,学識経験を有する者のうちから,市長が任命する。

4 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 委員は,再任されることができる。

6 協議会に,会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

7 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

8 会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。

9 協議会の会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。

10 協議会の会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

11 協議会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

12 この条例に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。

(平18条例8・追加,平24条例8・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,センターの管理に関し必要な事項は,規則で定める。

(平18条例8・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年12月1日から施行する。

(富谷町介護支援センター条例の廃止)

2 富谷町介護支援センター条例(平成11年富谷町条例第6号)は,廃止する。

(平成18年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年富谷町条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第8号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。ただし,第3条第4号及び同条第5号の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

富谷市保健福祉総合支援センター条例

平成16年9月21日 条例第13号

(平成28年6月14日施行)