○富谷市保健福祉総合支援センター条例施行規則
平成16年11月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市保健福祉総合支援センター条例(平成16年富谷町条例第13号)第7条の規定に基づき,富谷市保健福祉総合支援センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28規則13・一部改正)
(休所日及び使用時間)
第2条 センターの休所日は,富谷市の休日を定める条例(平成元年富谷町条例第37号)第1条第1項に規定する市の休日とする。
2 センターの使用時間は,午前8時30分から午後5時30分までとする。
3 前2項の規定にかかわらず,市長が特に必要と認めるときは,休所日及び使用時間を変更することができる。
(平28規則13・一部改正)
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか,センターの管理に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成16年12月1日から施行する。
(富谷町介護支援センター条例施行規則の廃止)
2 富谷町介護支援センター条例施行規則(平成11年富谷町規則第8号)は,廃止する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。