○富谷市子ども医療費の助成に関する条例施行規則
平成16年12月28日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市子ども医療費の助成に関する条例(平成16年富谷町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23規則16・平28規則13・一部改正)
(社会保険各法)
第2条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法とは,次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(平19規則13・旧第4条繰上)
2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法による被保険者若しくは被扶養者であることを証する書類
(2) 申請者等の前年及び前々年の所得の状況を証する書類
3 条例第5条第3項ただし書に規定する特に市長が認めたときとは,更新の登録申請を行う者の依頼により,市の保有する公簿等により市長が更新の登録申請に必要な事項を確認できたときとする。
(平19規則13・旧第5条繰上・一部改正,平23規則16・平25規則16・一部改正)
(平19規則13・旧第6条繰上,平22規則17・平23規則16・一部改正,平25規則16・旧第4条繰下,令2規則37・旧第5条繰上)
(平19規則13・旧第7条繰上,平23規則16・一部改正,平25規則16・旧第5条繰下,令2規則37・旧第6条繰上)
(平19規則13・旧第8条繰上,平23規則16・一部改正,平25規則16・旧第6条繰下,平28規則13・一部改正,令2規則37・旧第7条繰上)
(平19規則13・旧第9条繰上,平25規則16・旧第7条繰下,令2規則37・旧第8条繰上)
(受給者証の再交付)
第8条 受給者は,受給者証を破損し,又は亡失したことにより,受給者証の再交付を受けようとするときは,子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第8号)により市長に申請するものとする。
(平19規則13・旧第10条繰上,平23規則16・一部改正,平25規則16・旧第8条繰下,令2規則37・旧第9条繰上)
(添付書類の省略)
第9条 市長は,申請者の同意がある場合に限り,第3条第2項の規定により添付する書類の内容を公簿等によって確認することができるときは,当該書類を省略させることができる。
(平19規則13・旧第11条繰上・一部改正,平25規則16・旧第9条繰下,令2規則37・旧第10条繰上)
附則
(施行期日等)
1 この規則は,平成17年1月1日から施行し,同日以後の診療に係る医療費から適用する。
(富谷町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の廃止)
2 富谷町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(昭和47年富谷町規則第13号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に前項の規定による廃止前の富谷町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則によりなされた相当の処分,手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に交付されている受給者証は,その有効期間が終了するまでの間,改正後の富谷町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則様式第4号とみなす。
附則(平成23年規則第16号)
この規則は,平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は,平成24年8月1日から施行する。
附則(平成25年規則第16号)
この規則は,平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の富谷市子ども医療費の助成に関する条例施行規則第4条第2号及び様式第1号の規定並びに第2条の規定による改正後の富谷市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則第5条第1項及び様式第1号の規定は,令和元年10月以後の医療費の助成の制限について適用し,同年9月以前の医療費の助成の制限については,なお従前の例による。
(令元規則18・一部改正)
附則(令和元年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は,令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の富谷市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては,当分の間,改正後の富谷市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定によるものとみなす。
附則(令和3年規則第48号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の富谷市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定による様式第1号で取扱い上著しく支障のないものについては,当分の間,改正後の富谷市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定によるものとみなす。
(令6規則24・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(令2規則37・全改)
(令3規則48・全改)
(令3規則48・全改)
(令2規則37・全改)
(令3規則48・全改)