○富谷市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例
平成16年12月17日
条例第22号
富谷町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(昭和58年富谷町条例第28号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,配偶者のない女子又は男子と現にその扶養を受けている児童及び父母のない児童で構成されている家庭(以下「母子・父子家庭」という。)に対して医療費を助成することにより,母子・父子家庭の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 「母子家庭の母子」 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。以下同じ。)を扶養している者(以下「母子家庭の母」という。)及びその者に扶養されている児童
(2) 「父子家庭の父子」 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養している者(以下「父子家庭の父」という。)及びその者に扶養されている児童
(3) 「父母のない児童」 規則で定める児童
(4) 「母子・父子家庭の母又は父及び児童」 前各号のいずれかに該当する者
(平26条例15・一部改正)
(助成対象者)
第3条 この条例により助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は,母子家庭の母子,父子家庭の父子又は父母のない児童であって,富谷市に住所を有するものとする。
(1) 他の市町村における地方単独医療費助成制度の助成対象となる者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(3) 母子家庭の母又は父子家庭の父の前年(1月から9月までに医療の給付を受けた場合にあっては,前々年をいう。以下同じ。)の所得が,その者が前年12月31日において生計を維持した所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童の数に応じて,規則で定める額以上であるときの母子・父子家庭の母又は父及び児童
(4) 父母のない児童を扶養する者若しくは母子家庭の母又は父子家庭の父の配偶者(配偶者が存在する場合)又は扶養義務者であって,父母のない児童を扶養する者又は当該母子家庭の母又は父子家庭の父と生計を同じくする者(以下「扶養義務者」という。)の前年の所得が,その者の扶養親族の数に応じて,規則で定める額以上であるときの母子・父子家庭の母又は父及び児童
(平24条例13・平26条例15・平30条例15・一部改正)
(助成)
第4条 市長は,助成対象者が医療費のうち国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は規則で定める社会保険各法その他医療に関する法令の規定により,負担すべき額(食事療養に要した費用については,標準負担額(健康保険法(大正11年法律第70号)第85条第2項に規定する標準負担額をいう。)の2分の1の額)が,1件につき入院については2,000円,通院については1,000円を超える額を支払ったときに,その超える金額に相当する額を当該助成対象者に助成する。ただし,疾病及び負傷について国民健康保険法に規定する特別療養費の支給対象となる場合並びに法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付及び保険者等の負担による附加給付がある場合は,その額を控除した額を助成する。
2 前項の規定は,助成対象者が当該療養の給付に代えて医療費を支払った日から2年以内のものに限るものとする。
3 前2項に定めるもののほか,特に市長が必要と認めたときは,助成を行うことができるものとする。
(受給資格の登録)
第5条 医療費の助成を受けようとする母子・父子家庭の母又は父及び児童は,規則で定めるところによりあらかじめ受給資格登録申請書(以下「登録申請書」という。)を市長に提出し,受給資格の登録を受けなければならない。
2 前項の登録は,登録した日以後において最初に到来する9月30日まで有効とする。
3 受給資格の登録を受けた助成対象者が,当該登録の有効期間の満了後も引き続き医療費の助成を受けようとするときは,規則で定めるところによりあらかじめ更新登録申請書(以下「更新申請書」という。)を市長に提出し,受給資格の更新の登録を受けなければならない。ただし,特に市長が認めたときは,更新申請書の提出を省略させることができる。
(平19条例11・一部改正)
2 受給者は,登録申請書又は更新申請書の記載事項に変更があったときは,速やかに市長に届け出なければならない。
(受給者証の提示)
第7条 受給者は,医療機関等において療養の給付を受けようとするときは,当該医療機関等に対し,国民健康保険法,高齢者の医療の確保に関する法律又は規則で定める社会保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上,受給者証を提示しなければならない。
(令6条例22・一部改正)
(助成の申請)
第8条 受給者は,この条例に基づく助成を受けようとするときは,規則の定めるところにより市長に申請しなければならない。ただし,死亡等の事由により受給者が申請することができないときは,受給者に代わって助成対象者を新たに監護する者又は市長が定める者が申請するものとする。
(助成の決定及び交付)
第9条 市長は,前条の規定により受給者等から申請があったときは,その内容を審査し,当該申請に係る助成額を決定するとともに,規則で定める通知書により当該受給者等に通知し,助成金を交付するものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 医療費の助成を受ける権利は,他人に譲渡し,又は担保に供してはならない。
(損害賠償との調整)
第11条 市長は,助成対象者の療養の原因となった傷病が,第三者の行為によって生じたものであり,第三者から賠償又は補てんが行われたときは,その価額の限度において助成の全部又は一部を行わず,又は既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(助成金の返還)
第12条 市長は,虚偽の申請その他の不正な行為により助成を受けた者があるとき,他の法令等により医療費の支給を受けた者があるとき,又は一部負担金の変更その他の理由により過払いが生じたときは,その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(平22条例4・一部改正)
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は,平成17年1月1日から施行し,同日以後の診療に係る医療費から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の富谷町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,改正後の富谷町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の規定によりなされた相当の処分,手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年条例第15号)
この条例は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の富谷市子ども医療費の助成に関する条例第4条の2の規定及び第2条の規定による改正後の富谷市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第3条第2項第3号の規定は,令和元年10月以後の医療費の助成の制限について適用し,同年9月以前の医療費の助成の制限については,なお従前の例による。
(平31条例13・一部改正)
附則(平成31年条例第13号)
この条例は,元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和6年12月2日から施行する。