○富谷市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成17年9月14日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき,翌年度以降にわたる契約(以下「長期継続契約」という。)を締結することができる契約を定めるものとする。
(契約の種類)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は,次に掲げるものとする。
(1) 電子計算機その他情報処理に係る機器及び事務用機器(これらに付随して使用する物品を含む。)を借り受ける契約
(2) 電子計算機その他情報処理に係る機器及び事務用機器(これらに付随して使用する物品を含む。)の維持管理の役務の提供を受ける契約
(3) 施設の警備,清掃,点検その他維持管理の役務の提供を受ける契約
(契約の期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は,6年以内とする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。