○庁議の設置及び運営に関する規程

平成20年5月1日

訓令第2号

庁議等の設置及び運営に関する規程(平成16年富谷町訓令第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市政の基本方針及び重要施策を審議策定するとともに,各部課等相互間の総合調整を行い,市政の総合的かつ円滑な推進を図るため,庁議を設置する。

(平22訓令1・平24訓令4・一部改正)

(庁議の種類等)

第2条 庁議の種類は,次のとおりとする。

(1) 政策企画会議

(2) 政策推進会議

2 政策企画会議は,市政に関する基本方針,政策及び重要施策について審議し,決定する。

3 政策推進会議は,政策企画会議において決定された事項の推進を図るとともに,各部課等の施策,重要な事務事業等について全庁的な周知と協力の確保を図るため,総合的な調整と連絡を行う。

(平22訓令1・平24訓令4・平29訓令8・一部改正)

(政策企画会議の構成)

第3条 政策企画会議は,市長及び別表第1に掲げる者をもって構成する。

2 市長は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求めることができる。

3 政策企画会議は,市長が主宰し,企画部長が進行する。

(平22訓令1・平28訓令9・一部改正)

(政策企画会議の付議事項)

第4条 政策企画会議に付議すべき事項は,次のとおりとする。

(1) 市政の基本的な経営方針及び政策の策定に関する事項

(2) 重要な計画の策定及び見直しに関する事項

(3) 市政の執行体制のうち重要な事項

(4) その他市長が必要と認める事項

(平28訓令9・一部改正)

(政策企画会議の開催)

第5条 政策企画会議は,必要に応じて市長が招集する。

(政策推進会議の構成)

第6条 政策推進会議は,市長及び別表第2に掲げる者をもって構成する。

2 市長は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求めることができる。

3 政策推進会議は,市長が主宰し,企画部長が進行する。

(平22訓令1・平28訓令9・一部改正)

(政策推進会議の付議事項)

第7条 政策推進会議に付議すべき事項は,次のとおりとする。

(1) 政策企画会議で決定された事項及びその進捗状況に関する事項

(2) 各部課等の重要な施策の策定及び重要な事務事業の推進に関する事項

(3) 市議会の提案事件及び答弁に関する事項

(4) 法令の制定及び改廃並びに国及び県等の施策で市政運営上,重要な影響を及ぼす事項

(5) 市政全般にわたる施策及び事務事業等に関する事項

(6) 各部課等及び関係機関相互において調整を要する事項

(7) その他市長が必要と認める事項

(平22訓令1・一部改正)

(政策推進会議の開催)

第8条 政策推進会議は,原則として,毎月毎週月曜日(休日に当たるときは,その翌日(その日が休日に当たるときは,その日後においてその日に最も近い休日でない日))に開催する。ただし,市長が必要と認めるときは,これを変更し,又は臨時に開催することができる。

(平27訓令5・平28訓令9・一部改正)

(庶務)

第9条 庁議の庶務は,企画部企画政策課において行う。

(平22訓令1・旧第9条繰下・一部改正,平27訓令5・一部改正,平29訓令8・旧第13条繰上)

(雑則)

第10条 この訓令に定めるもののほか,庁議の運営等に関し必要な事項は,別に定める。

(平22訓令1・旧第10条繰下,平29訓令8・旧第14条繰上)

この訓令は,平成20年5月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(職員の名札の貸与に関する規程の廃止)

2 職員の名札の貸与に関する規程(平成15年富谷町訓令第3号)は,廃止する。

(富谷町宿日直規程の廃止)

3 富谷町宿日直規程(昭和63年富谷町訓令第2号)は,廃止する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は,平成23年5月1日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第7号)

この訓令は,平成25年10月1日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第9号)

この訓令は,平成27年7月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

この訓令は,平成28年10月10日から施行する。

(平成29年訓令第8号)

この訓令は,平成29年4月3日から施行する。

(平成31年訓令第5号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第10号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平29訓令8・全改,平31訓令5・令2訓令4・令3訓令10・一部改正)

副市長

教育長

教育次長

企画部長

総務部長

市民生活部長

保健福祉部長

経済産業部長

建設部長

教育部長

技監

保健福祉部次長

別表第2(第6条関係)

(平29訓令8・全改,平31訓令5・令2訓令4・令3訓令10・一部改正)

副市長

教育長

教育次長

企画部長

総務部長

市民生活部長

保健福祉部長

経済産業部長

建設部長

教育部長

技監

保健福祉部次長

市長公室長

企画部企画政策課長

企画部財政課長

総務部総務課長

総務部防災安全課長

総務部市民協働課長

市民生活部市民課長

市民生活部税務課長

市民生活部生活環境課長

保健福祉部長寿福祉課長

保健福祉部地域福祉課長

保健福祉部子育て支援課長

保健福祉部健康推進課長

経済産業部産業観光課長

経済産業部農林振興課長

建設部都市整備課長

建設部都市計画課長

建設部上下水道課長

教育部教育総務課長

教育部学校教育課長

教育部生涯学習課長

議会事務局長

監査委員事務局長

会計管理者

会計課長

庁議の設置及び運営に関する規程

平成20年5月1日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年5月1日 訓令第2号
平成22年3月31日 訓令第1号
平成23年4月27日 訓令第4号
平成24年3月29日 訓令第4号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成25年10月1日 訓令第7号
平成27年3月31日 訓令第5号
平成27年6月26日 訓令第9号
平成28年3月31日 訓令第4号
平成28年9月26日 訓令第9号
平成29年4月3日 訓令第8号
平成31年3月29日 訓令第5号
令和2年3月26日 訓令第4号
令和3年3月31日 訓令第10号