○富谷市奨学金貸付条例施行規則
平成20年3月24日
規則第3号
富谷町奨学金貸付条例施行規則(昭和38年富谷町規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市奨学金貸付条例(昭和38年富谷町条例第7号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき,条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(平28規則13・一部改正)
(奨学生の採用手続)
第2条 奨学金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は,奨学生採用願(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて富谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める期日までに提出しなければならない。
(1) 奨学生推薦調書(様式第2号)
(2) 住民票謄本
(3) 合格通知書の写し又は在学証明書
(4) 同一世帯に属する者全部の所得証明書及び納税証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
(平28規則13・一部改正)
(連帯保証人及び保証人)
第3条 奨学生採用願の提出に当たっては,連帯保証人及び保証人各1人を立てなければならない。
2 連帯保証人は,申請者の保護者又は親権者のうち,本市に居住し,かつ,市長が保証能力を有する者と認める者でなければならない。
3 保証人は,前項に規定する者以外の者で県内に居住し,かつ,市長が保証能力を有するものと認める者でなければならない。
4 前3項に規定する連帯保証人及び保証人(以下「保証人等」という。)は,奨学金の償還に関する一切の責任を負い,かつ,申請者の身元を保証しなければならない。
(平28規則13・一部改正)
(奨学生の選考及び決定)
第4条 教育委員会は,奨学生採用願を受理したときは,奨学生志願者名簿に登載し,富谷市奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)に諮問しなければならない。
2 教育委員会は,選考委員会の推薦を受けた者のうちから奨学金の貸付けを受ける者を決定する。
3 教育委員会は,奨学金の貸付けを受ける者を決定するに当たってその者が入学し,又は進学しようとする学校に入学し,若しくは進学したことを確認してから行わなければならない。
(平28規則13・一部改正)
(決定の通知及び誓約書の提出)
第5条 教育委員会は,奨学金の貸付けを受ける者を決定したときは,申請者に通知するものとする。
2 奨学金の貸付けを受ける者に決定された者(以下「奨学生」という。)は,決定の通知を受けた日から14日以内に誓約書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 正当な理由がなくて期日内に誓約書を提出しない場合は,教育委員会は,奨学生としての決定を取り消すことができる。
(平28規則13・一部改正)
(成績証明書等の届出)
第6条 奨学生は,貸付期間中において,毎学年始めにおいては在学証明書,毎年度末においては学業成績証明書を,教育委員会が定める期日までに提出しなければならない。
(平28規則13・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(虚偽行為の禁止)
第8条 教育委員会は,虚偽又は不正の申請により奨学生に決定されたことが判明した場合には,その者に対する奨学金の貸付けを廃止する。
(平28規則13・一部改正)
3 償還金は,その全部又は一部を繰り上げて償還することができる。この場合において,奨学金繰上償還申出書(様式第8号)を教育委員会に提出し,その承認を受けなければならない。
(平28規則13・一部改正)
2 教育委員会は,前項の規定による申請を受理したときは,申請内容を審査の上,その適否を決定し,その結果を償還者又は保証人等に通知するものとする。
(平28規則13・一部改正)
2 教育委員会は,前項の規定による申請を受理したときは,申請内容を審査の上,その適否を決定し,その結果を償還者又は保証人等に通知するものとする。
(平28規則13・一部改正)
(その他の届出)
第12条 奨学生,償還者,保証人等の氏名,住所,本籍地等に異動のあった場合は,直ちに身上異動届(様式第11号)により教育委員会に届け出なければならない。
2 奨学生又は償還者が死亡した場合は,保証人等は,直ちに奨学生死亡届(様式第12号)により教育委員会に届け出なければならない。
(平28規則13・一部改正)
(帳簿)
第13条 奨学金の貸付けの状況を明確にするため教育委員会事務局に奨学生原簿(様式第14号)を備えなければならない。
(平28規則13・一部改正)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
(平28規則13・一部改正)
附則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。
附則(令和3年規則第23号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
(平28規則13・全改)
(令3規則23・全改)
(平28規則13・全改)
(令3規則23・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則9・全改,平28規則13・一部改正)
(平28規則13・全改)
(令3規則23・全改)
(令3規則23・全改)
(平28規則13・全改)