○とみや恩師・恩人の日及び月間を定める条例
平成20年9月18日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は,ふるさと及び学舎を懐かしみ,恩師,恩人及び地域の人々との生活を振り返り,支え導いてくれた人々に感謝しつつ,これからの人生への責任を確かめ,力強く前進する意欲を喚起するため,とみや恩師・恩人の日及び月間を設ける。
(とみや恩師・恩人の日)
第2条 とみや恩師・恩人の日は,毎年11月1日とする。
(とみや恩師・恩人月間)
第3条 とみや恩師・恩人の日の趣旨にふさわしい取組を行う期間として,毎年11月をとみや恩師・恩人月間とする。
(市の取組)
第4条 市は,とみや恩師・恩人の日及び月間の趣旨を広く普及するため,関係機関及び関係団体との連携を図りながら,家庭,学校及び地域社会で意識を共有し有効な取組を行うよう努めるものとする。
(市民の取組)
第5条 市民は,恩師・恩人の日の趣旨にふさわしい取組を行うよう努めるものとする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。