○富谷市地域活動支援センター条例
平成21年12月14日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,富谷市地域活動支援センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援するため,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第27項に規定する地域活動支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
富谷市地域活動支援センター | 富谷市富谷桜田1番7 |
(平24条例4・平25条例4・令元条例19・一部改正)
(定義)
第3条 この条例において,「障害者等」とは,法第4条第1項に規定する者及び同条第2項に規定する者をいう。
(指定管理者による管理)
第4条 市長は,センターの管理を地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 障害者等の日常生活又は社会生活の自立支援に関する業務
(2) センターの施設及び附属設備の維持管理及び修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は,法令,この条例,この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い,センターの管理を行わなければならない。
(利用対象者)
第7条 センターを利用できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 障害者等で,市内に居住するもの
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める者
(登録等)
第8条 センターを利用しようとする者は,あらかじめ市長に申請し,登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも,同様とする。
2 市長は,前項の規定による登録をする場合,必要な事項を審査し,登録の可否を決定し,その旨を通知しなければならない。
3 指定管理者は,前項の規定により登録された者(以下「登録者」という。)について,センターを利用させることができる。
(登録の取消し)
第9条 市長は,登録者が次の各号のいずれかに該当するときは,登録を取り消すことができる。
(1) 第7条に規定するセンターを利用できる者に該当しなくなったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) センターの管理上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,登録者としてふさわしくないと市長が認めるとき。
(利用の制限)
第10条 指定管理者は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,センターの利用を制限することができる。
(1) 感染症疾患を有するとき。
(2) 疾病又は傷病のため入院治療が必要なとき。
(3) 他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,センターの管理上特に必要があると認めるとき。
(平28条例34・一部改正)
(利用料)
第11条 センターの利用料は,無料とする。ただし,事業の実施に伴う原材料費等の実費は,利用者の負担とする。
(損害賠償等)
第12条 利用者が故意又は過失により,センターの施設設備又は備品を損傷,汚損又は亡失したときは,原状に回復し,又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか,センターの管理に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。
(富谷町心身障害者通所援護施設条例の廃止)
2 富谷町心身障害者通所援護施設条例(平成12年富谷町条例第22号)は,廃止する。
(富谷町精神障害者小規模作業所条例の廃止)
3 富谷町精神障害者小規模作業所条例(平成12年富谷町条例第23号)は,廃止する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から,第2条及び第4条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第4号)
この条例中第1条及び第3条の規定は平成25年4月1日から,第2条及び第4条の規定は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第34号)
この条例は,平成28年10月10日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。