○富谷市税条例施行規則

平成22年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,富谷市税条例(昭和29年富谷町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員の委任)

第2条 市長は,条例第2条第1号の規定による徴税吏員としての権限に属する事務の一部を次に掲げる者に委任する。

(1) 市民生活部税務課に所属する職員

(2) その他市長が指定する職員

2 前項に規定する徴税吏員には,その身分を証する徴税吏員証を交付する。

(令5規則33・一部改正)

(固定資産評価補助員の選任)

第3条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第405条の規定により,固定資産評価補助員として,市民生活部税務課に所属する職員のうち,固定資産税の評価に関する事務を行うものを選任し,その身分を証する固定資産評価補助員証を交付する。

(令5規則33・一部改正)

(有価証券の種類)

第4条 法第16条の2第1項に規定する市長が定める有価証券は,次に掲げるものとする。

(1) 小切手

(2) 約束手形

(3) 為替手形

(延滞金の減免)

第5条 法第321条の12第4項,法第481条第3項,法第534条第3項,法第607条第3項及び法第701条の10第3項に規定する更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合,法第326条第3項,法第369条第2項,法第455条第2項,法第482条第3項,法第535条第2項,法第608条第2項及び法第701条の11第2項に規定する納期限までに税金を納付しなかったこと又は納入金を納入しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合並びに法第321条の2第4項及び法第368条第3項に規定する不足税額を追徴されたことについてやむを得ない事由があると認める場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 納税者又は特別徴収義務者が震災,風水害,火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けた場合でやむを得ない事情があると認められるとき。

(2) 納税者又はその者と生計を一にする同居の親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けているとき。

(3) 納税者又はその者と生計を一にする同居の親族が疾病にかかり,又は死亡したため,多額の出費を要し,生活が困難であると認められるとき。

(4) 納税者又は特別徴収義務者がその事業について甚大な損害を受け,やむを得ない事情があると認められるとき。

(5) 納税者の失職等により,やむを得ない事情があると認められるとき。

(6) 納税者又は特別徴収義務者が解散し,又は破産手続開始の決定を受けた場合で,やむを得ない事情があると認められるとき。

(7) 納税者又は特別徴収義務者が法令その他により身体を拘束されたため,納税することができなかった事情があると認められるとき。

(8) 納税者の住所又は居所が不明なため,納税通知書又は督促状の送達に代え,公示送達の方法によった場合でやむを得ない事情があると認められるとき。

(9) 納税者又は特別徴収義務者の賦課に関する審査請求又は訴訟により課税額について更正がなされたとき。ただし,審査請求書提出の日からその裁決書又は判決書発送の日以後10日までの期間に対応する延滞金に限る。

(10) 前に掲げる場合のほか,特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は,延滞金減免申請書にその事由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし,市長が特に認める場合は,この限りでない。

(平28規則3・平28規則13・一部改正)

(固定資産課税台帳の閲覧の回数)

第6条 条例第73条の2第2項の規定による閲覧の回数の計算は,年度,納税義務者ごとに1回とする。

(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の枚数)

第7条 条例第73条の3第2項の規定による固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の枚数の計算は,年度,証明事項,納税義務者ごとに1枚とする。

(標識のひな型等)

第8条 条例第91条第4項に規定する原動機付自転車のうち一般原動機付自転車の標識のひな型は様式第1号又は様式第2号とし,特定小型原動機付自転車の標識のひな型は様式第3号とし,小型特殊自動車の標識のひな型は様式第4号とし,原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付証明書は様式第5号とする。

(令5規則25・一部改正)

(市税に係る文書の様式)

第9条 この規則に定めるもののほか,条例に基づく市税の賦課及び徴収に関する様式は,市長が別に定める。

この規則は,平成22年4月1日から施行し,平成22年度分の町税から適用する。

(平成28年規則第3号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

(令和3年規則第27号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和5年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は,令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に交付されているこの規則による改正前の富谷市税条例施行規則第8条の規定による標識交付証明書については,当分の間,改正後の富谷市税条例施行規則の規定による証明書とみなす。

(平28規則13・全改)

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(令5規則25・追加)

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(令5規則25・追加)

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(平28規則13・全改,令5規則25・旧様式第2号繰下)

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(令5規則33・全改)

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富谷市税条例施行規則

平成22年3月31日 規則第7号

(令和6年1月1日施行)