○富谷市の共催及び後援に関する事務取扱規程
平成22年4月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は,富谷市(以下「市」という。)が市以外のものの行う事業を共催し,又は後援することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 共催事業の企画又は運営に参画し,共同主催者としての責任の一部を分担することをいう。
(2) 後援事業の趣旨に賛同し,当該事業の実施についてその開催を協力することをいう。
(平28訓令9・一部改正)
(共催等の名義)
第3条 共催及び後援(以下「共催等」という。)について使用する名義は,「富谷市」又は「宮城県富谷市」とする。
(平28訓令9・令3訓令15・一部改正)
(承認の基準)
第4条 市の共催等をする事業は,市の芸術,文化及びスポーツの振興並びに市民福祉の増進等に寄与すると認められるものでなければならない。
2 市が共催等をする事業の主催者は,次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 学校等の教育機関及びこれらの連合体
(3) 公益法人,社会教育関係団体又はこれに準ずる団体
(4) 新聞,テレビ等の報道機関
(5) その他市長が適当であると認めるもの
3 次の各号のいずれかに該当すると認められる事業は,共催等を行わないものとする。
(1) 市の政治的又は宗教的中立性を侵すおそれのあるもの
(2) 営利を目的とするもの
(3) 公序良俗に反するもの
(4) 青少年の健全育成を阻害するおそれのあるもの
(5) 同人活動等で公共性の乏しいもの
(6) その他市長が共催等をすることを不適当と認めるもの
(承認の手続)
第5条 市の共催等の承認を受けようとするものは,共催等承認申請書(様式第1号)によるものとし,事業を実施する14日前までに市長に提出しなければならない。ただし,やむを得ないと認められる場合は,この限りでない。
(平28訓令9・一部改正)
(添付書類)
第6条 前条に規定する申請書には,次の書類を添付させるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 役員その他主な事業関係者の身分を明らかにする書類
(4) その他必要書類
(承認の条件)
第7条 承認に際しては,必要により次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 申請時の事業計画に変更があった場合は,共催等変更申請書(様式第1号の2)を直ちに届け出ること。
(2) 事業終了後は,直ちにその結果につき共催等実績報告書(様式第3号)を提出すること。
(3) 事故防止,救護体制等については十分に留意すること。
(4) 後援の承認を行うに際しては,原則として事業経費の負担支出を伴わないこと。
(5) その他市長が必要であると認める要件。
(令3訓令15・一部改正)
(承認の取消し)
第8条 名義使用の承認をした事業を主催するものが次の各号のいずれかに該当するときは,当該承認を取り消すものとする。
(1) 名義使用に付した条件に反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により名義使用の承認を受けたとき。
2 名義使用の承認をした事業を変更する旨の届出があり,その内容が当該承認をした事業の趣旨等を著しく損なうものであるときは,当該承認を取り消すものとする。
3 市長は,後援名義の使用の承認を取り消す場合は,当該承認を受けた者に対し様式第2号の2による通知書によって通知するものとする。
(令3訓令15・追加)
(事務処理)
第9条 承認に関する事務の主務課は,市長公室とする。
2 起案は主務課において行い,市長までの決裁を受けるものとする。
(平27訓令5・平28訓令9・一部改正,令3訓令15・旧第8条繰下・一部改正)
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか,共催等に関し必要な事項は,市長が定める。
(令3訓令15・旧第9条繰下)
附則
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第5号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)
この訓令は,平成28年10月10日から施行する。
附則(令和3年訓令第15号)
(施行期日)
1 この訓令は,令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の富谷市の共催及び後援に関する事務取扱規程の規定による諸様式で取り扱い上著しく支障のないものについては,当分の間,改正後の富谷市の共催及び後援に関する事務取扱規程の規定によるものとみなす。
(令3訓令15・全改)
(令3訓令15・追加)
(令3訓令15・全改)
(令3訓令15・追加)
(令3訓令15・全改)