○富谷市教育委員会共催及び後援名義取扱規程
平成22年3月24日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は,富谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育委員会以外のものの行う教育関係事業(以下「事業」という。)を共催し,又は後援することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 共催 事業の企画又は運営に参画し,共同主催者としての責任の一部を分担することをいう。
(2) 後援 事業の趣旨に賛同し,当該事業の実施についてその開催を協力することをいう。
(平28教委訓令3・一部改正)
(共催等の名義)
第3条 共催及び後援(以下「共催等」という。)について使用する名義は「富谷市教育委員会」とする。
(承認の基準)
第4条 教育委員会が共催等をする事業は,市民の教育,学術,文化及びスポーツの振興に寄与すると認められるものでなければならない。
2 教育委員会が共催等をする事業の主催者は,次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 学校等の教育機関及びこれらの連合体
(3) 公益法人,社会教育関係団体又はこれに準ずる団体
(4) 新聞,テレビ等の報道機関
(5) その他教育委員会が適当であると認めるもの
3 次の各号のいずれかに該当すると認められる事業は,共催等をしないものとする。
(1) 教育の政治的又は宗教的中立性を侵すおそれのあるもの
(2) 営利を目的とするもの
(3) 公序良俗に反するもの
(4) 青少年の健全育成を阻害するおそれのあるもの
(5) 同人的活動等で公共性の乏しいもの
(6) その他教育委員会が共催等をすることを不適当と認めるもの
(申請の手続)
第5条 教育委員会の共催等の承認を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は,共催等承認申請書(様式第1号)を原則として事業を実施する14日前までに教育委員会に提出しなければならない。
(平28教委訓令3・一部改正)
(添付書類)
第6条 申請者は,前条に規定する申請書に次の書類を添付するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 役員その他主な事業関係者の身分を明らかにする書類
(4) その他必要書類
(平28教委訓令3・一部改正)
(承認の条件)
第7条 教育委員会は,第5条第2項の規定により承認したときは,必要により次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 申請当時の事業計画に変更があった場合は,直ちに届け出ること。
(2) 事業終了後は,直ちにその結果につき共催等実績報告書(様式第3号)を提出すること。
(3) 事故防止,救護体制等については十分に留意すること。
(4) 後援の承認を行うに際しては,原則として事業経費の負担支出を伴わないこと。
(平28教委訓令3・一部改正)
(事務処理)
第8条 承認に関する事務の主務課は,教育総務課とする。
2 起案は主務課において行い,教育長までの決裁を受けるものとする。
(平28教委訓令3・一部改正)
附則
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第3号)
この訓令は,平成28年10月26日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第5号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。
(令3教委訓令5・全改)
(令3教委訓令5・全改)