○平成22年改正条例附則第4項の規定による平成23年4月1日における号俸の調整に関する規則
平成23年3月31日
規則第6号
職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年富谷町条例第15号)附則第4項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は,平成22年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)に職員の給与に関する条例(昭和40年富谷町条例第1号)第5条第5項の規定により昇給した職員以外の職員のうち,次に掲げるものとする。
(1) 調整対象昇給日から平成23年4月1日(以下「調整日」という。)の前日までの間に新たに職員となった者であって,初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年富谷町規則第3号)附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって,同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年11月1日前となるもの
(2) 調整対象昇給日以前において,休職にされていた期間,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間,休暇のため引き続いて勤務していなかった期間,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間又は富谷市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年富谷町条例第1号)第3条に規定する自己啓発等休業をしていた期間がある職員であって,平成21年1月1日から調整日の前日までの間に復職し,職務に復帰し,又は再び勤務するに至ったもののうち,市長が定める職員
(3) 前2号に掲げるもののほか,他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長が定める職員
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
(初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部改正)
2 初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年富谷町規則第3号)附則第5号中「さかのぼった」を「遡った」に改め,「平成22年1月1日まで」の次に「(平成23年4月1日以後に新たに職員となり,同日において43歳に満たない者にあっては,平成19年1月1日から平成21年1月1日まで)」を加える。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。