○東日本大震災被害者に対する富谷市介護保険料等の減免に関する規則

平成23年4月12日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,東日本大震災(以下「災害」という。)の被害者で介護保険の保険料(以下「保険料」という。)及び介護サービス利用者負担額(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第51条第1項に規定する「介護サービス利用者負担額」をいう。以下同じ。)の納付義務のあるものに対する保険料及び利用者負担額を減免することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則10・平28規則13・一部改正)

(保険料の減免)

第2条 市長は,災害により保険料の納付義務者(法に規定する第1号被保険者に限る。以下同じ。)の居住する住宅が被災し,その損害の程度が,り災証明書において半壊以上である場合には,当該納付義務者に対し,平成23年度及び平成24年度の保険料(平成24年度の保険料については,平成24年4月から9月分までに相当する月割算定額)のうち平成25年4月1日までに納期限が到来する保険料の額に,次の表の左欄に掲げる損害の程度に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該保険料から減免するものとする。

損害の程度

減免の割合

全壊・大規模半壊

10割

半壊

5割

2 市長は,保険料の納付義務者が,第1号から第8号までのいずれかに該当する場合には,当該納付義務者に対し,平成25年度から令和4年度までの保険料(平成25年4月から令和5年3月までに相当する月割算定額)のうち令和5年5月31日までに納期限が到来する保険料を免除する。ただし,第2号から第8号までに該当する者のうち,被保険者個人の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい,当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合には,当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については,同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には,零とする。)によるものとし,租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には,当該合計所得金額から当該特別控除額を控除して得た額。以下同じ。)が633万円以上である者の場合については,免除しない。

(1) 帰還困難区域等(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項の規定に基づく原子力災害対策本部長の指示により帰還困難区域,居住制限区域及び避難指示解除準備区域に設定されている区域をいう。)の対象となっているため避難しているとき。

(2) 旧避難指示区域等(平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む。)の対象となっているため避難しているとき。

(3) 平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域及び特定避難勧奨地点の対象となっているため避難しているとき。

(4) 平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域の対象となっているため避難しているとき。

(5) 平成28年度に指定が解除された旧居住制限区域及び旧避難指示解除準備区域の対象となっているため避難しているとき。

(6) 平成29年度に指定が解除された旧居住制限区域及び旧避難指示解除準備区域の対象となっているため避難しているとき。

(7) 旧居住制限区域等(平成31年4月10日に指定が解除された旧居住制限区域及び旧避難指示解除準備区域並びに令和2年3月に指定が解除された旧避難指示解除準備区域及び帰還困難区域の一部をいう。)の対象となっているため避難しているとき。

(8) 令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域の対象となっているため避難しているとき。

(9) 令和5年4月2日以降の令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域の対象となっているため避難しているとき。

3 市長は,保険料の納付義務者が,前項第1号及び第4号から第9号のいずれかに該当する場合には,当該納付義務者に対し,令和6年度に係る保険料(令和6年4月から令和7年3月までに相当する月割算定額)のうち令和7年5月31日までに納期限が到来する保険料を次の各号の区分により免除する。ただし,前項第4号から第9号までに該当する者のうち,被保険者個人の合計所得金額が633万円以上である者の場合については,免除しない。

(1) 前項第1号に該当する者 全額

(2) 前項第4号に該当する者 2分の1の額

(3) 前項第5号から第9号までに該当する者 全額

(平24規則8・平25規則10・平26規則1・平27規則1・平28規則1・平28規則13・平29規則4・平30規則6・平31規則5・令元規則18・令2規則13・令2規則36・令3規則12・令4規則7・令5規則7・令6規則16・一部改正)

(介護サービス利用者負担額の減免)

第3条 市長は,災害により居住する住宅が被災した要介護者等の,その損害の程度が次の各号のいずれかに該当し,かつ,属する世帯の市町村民税が非課税(以下「非課税世帯」という。)である場合には,平成27年4月1日から平成28年3月31日までに受けた介護サービスに係る介護サービス利用者負担額を免除するものとする。この場合において,非課税世帯の判定年度は,介護サービスを受けた月の属する年度分(4月から7月までの間に介護サービスを受けた場合は,その月の属する年度の前年度分)とする。

(1) り災証明書において全壊又は大規模半壊である場合

(2) り災証明書において半壊でかつその住宅をやむを得ず解体した場合

(3) 主たる生計維持者が死亡又は行方不明となった場合

2 市長は,要介護者等が前条第2項第4号から第9号までの規定の適用を受ける場合において,必要な介護サービスに係る給付を受けるときは,要介護者等に対し,平成25年4月1日から令和7年2月28日までに受けた介護サービスに係る介護サービス利用者負担額を免除する。ただし,前条第2項第4号から第9号までに該当する者のうち,被保険者個人の合計所得金額が633万円以上である者の場合については,免除しない。

(平23規則17・平24規則8・平24規則14・平25規則10・平26規則1・平26規則12・平27規則1・平27規則2・平28規則1・平28規則13・平29規則4・平30規則6・平31規則5・令元規則18・令2規則13・令3規則12・令4規則7・令5規則7・令6規則16・一部改正)

(保険料の減免の申請)

第4条 第2条第1項の規定により保険料の減免を受けようとする納付義務者は,介護保険料減免申請書(様式第1号)に,り災証明書を添付し,平成24年10月31日までに,市長に提出しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。

2 第2条第2項及び第3項の規定により保険料の減免を受けようとする納付義務者は,介護保険料減免申請書(様式第1号)に,被災証明書等を添付し,令和7年5月31日までに,市長に提出しなければならない。

3 市長は,前2項の申請があったときは,その内容を審査の上,保険料の減免の可否を決定し,その結果を介護保険料減免決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(平24規則8・平25規則10・平26規則1・平27規則1・平28規則1・平28規則13・平29規則4・平30規則6・平31規則5・令元規則18・令2規則13・令3規則12・令4規則7・令5規則7・令6規則16・一部改正)

(介護サービス利用者負担額の減免の申請)

第5条 第3条第1項の規定により介護サービス利用者負担額の減免を受けようとする要介護者等(要介護者等を介護している家族を含む。)は,介護保険利用者負担額減免申請書(様式第3号)に,り災証明書を添付し,平成28年4月30日までに,市長に提出しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。

2 第3条第2項の規定により介護サービス利用者負担額の減免を受けようとする要介護者等又は当該要介護者等を介護している家族は,介護保険利用者負担額減免申請書(様式第3号)に,被災証明書等を添付し,令和7年3月31日までに,市長に提出しなければならない。

3 市長は,前2項の申請があったときは,その内容を審査の上,介護サービス利用者負担額の減免の可否を決定し,その結果を介護保険利用者負担額減免決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(平24規則8・平24規則14・平25規則10・平26規則1・平26規則12・平27規則1・平27規則2・平28規則1・平28規則13・平29規則4・平30規則6・平31規則5・令元規則18・令2規則13・令3規則12・令4規則7・令5規則7・令6規則16・一部改正)

(介護保険利用者負担額減免認定証の交付等)

第6条 市長は,前条第3項の規定により介護サービス利用者負担額の減免を決定した利用者(以下「認定者」という。)に対し,介護保険利用者負担額減免認定証(様式第5号。以下「認定証」という。)を交付する。

2 認定者は,介護サービスを受けるときは,介護サービスの提供を行う者に対して認定証を提示しなければならない。

(平25規則10・一部改正)

(認定証の返納)

第7条 認定者が次の各号のいずれかに該当することになったときは,市長に遅滞なく認定証を返納しなければならない。

(1) 介護保険の被保険者の資格がなくなったとき。

(2) 要介護者等でなくなったとき。

(3) 認定証の有効期限に至ったとき。

(届出義務)

第8条 認定者は,認定証の記載事項に変更があったときは,14日以内に介護保険利用者負担額減免認定変更届出書(様式第6号)に認定証を添えて,市長に届け出なければならない。

(認定証の再交付)

第9条 認定者は,認定証を破損し,又は亡失したことにより認定証の再交付を受けようとするときは,介護保険利用者負担額減免認定証再交付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 この規則における介護サービス利用者負担額の減免を受ける権利は,他人に譲渡し,又は担保に供してはならない。

(平25規則10・一部改正)

(減免の取消し)

第11条 市長は,偽りの申請その他不正の行為により保険料及び介護サービス利用者負担額の減免を受けた者と認めるときは,当該減免の決定を取り消し,減免した保険料及び介護サービス利用者負担額の全部又は一部を徴収するものとする。

(平25規則10・一部改正)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(平28規則13・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第4条第1項及び第5条第1項の改正規定は,平成23年10月1日から適用する。

(減免の申請に関する特例)

2 平成23年度分の介護保険料及び利用者負担額の減免の決定を受けた者は,平成24年度分の減免申請書の提出があったものとみなす。

(平成24年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(減免の申請に関する特例)

2 平成25年度分の介護保険料及び利用者負担額の減免の決定を受けた者は,平成26年度分の減免申請書の提出があったものとみなす。

(平成26年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(減免の申請に関する特例)

2 平成23年度又は平成24年度分の利用者負担額の減免の決定を受けた者で,かつ,改正後の第3条第1項に該当する者については,平成26年度分の減免申請書の提出があったものとみなす。

(東日本大震災被害者に対する富谷町介護保険料等の減免に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 災害を受けた日が属する月の初日から平成25年3月31日までに受けた介護サービスに係る介護サービス利用者負担額の減免については,改正後の第3条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成27年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(減免の申請に関する特例)

2 平成26年度分の介護保険料及び利用者負担額の減免の決定を受けた者は,平成27年度分の減免申請書の提出があったものとみなす。

(平成27年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(介護サービス利用者負担額の減免の申請に関する特例)

2 平成23年度,平成24年度又は平成26年度分の介護サービス利用者負担額の減免の決定を受けた者で,かつ,改正後の東日本大震災被害者に対する富谷町介護保険料等の減免に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第1項に該当する者については,平成27年度分の減免申請書の提出があったものとみなす。

(東日本大震災被害者に対する富谷町介護保険料等の減免に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 災害を受けた日が属する月の初日から平成27年3月31日までに受けた介護サービスに係る介護サービス利用者負担額の減免については,改正後の規則第3条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成28年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,平成29年3月1日から適用する。

(平成30年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,平成30年3月1日から適用する。

(平成31年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,平成31年3月1日から適用する。

(令和元年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,令和2年3月1日から適用する。

(令和2年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東日本大震災被害者に対する富谷市介護保険料等の減免に関する規則第2条第2項第2号の規定する旧居住制限区域等の対象となっているため避難している者のうち,被保険者の個人の合計所得額が633万円以上である者に係る令和2年9月分までの保険料の減免については,なお従前の例による。

(令和3年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行し,令和3年3月1日から適用する。ただし,第2条第2項ただし書の改正規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第43号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,令和4年3月1日から適用する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,令和5年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東日本大震災被害者に対する富谷市介護保険料等の減免に関する規則第2条第2項第8号の規定に該当する者のうち,被保険者の個人の合計所得額が633万円以上である者に係る令和5年度の保険料のうち令和5年4月から令和5年9月までに相当する月割算定額で令和5年9月30日までに納期限が到来するものについては,第2条第3項ただし書の規定にかかわらず免除する。

3 この規則による改正後の東日本大震災被害者に対する富谷市介護保険料等の減免に関する規則第2条第2項第8号に規定に該当する者のうち,被保険者の個人の合計所得額が633万円以上である者に係る平成25年4月1日から令和5年9月30日までの間に要介護者等が受けた介護サービスに係る介護サービス利用者負担額については,第3条第2項ただし書の規定にかかわらず免除する。

(令和6年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,令和6年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東日本大震災被害者に対する富谷市介護保険料等の減免に関する規則第2条第2項第9号の規定に該当する者のうち,被保険者の個人の合計所得額が633万円以上である者に係る令和6年度の保険料のうち令和6年4月から令和6年9月までに相当する月割算定額で令和6年9月30日までに納期限が到来するものについては,第2条第3項ただし書の規定にかかわらず免除する。

3 この規則による改正後の東日本大震災被害者に対する富谷市介護保険料等の減免に関する規則第2条第2項第9号に規定に該当する者のうち,被保険者の個人の合計所得額が633万円以上である者に係る令和6年4月1日から令和6年9月30日までの間に要介護者等が受けた介護サービスに係る介護サービス利用者負担額については,第3条第2項ただし書の規定にかかわらず免除する。

(令3規則43・全改)

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(平28規則13・全改)

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(令3規則43・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(令3規則43・全改)

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(令3規則43・全改)

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東日本大震災被害者に対する富谷市介護保険料等の減免に関する規則

平成23年4月12日 規則第9号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成23年4月12日 規則第9号
平成23年8月11日 規則第17号
平成24年6月12日 規則第8号
平成24年9月14日 規則第14号
平成25年4月1日 規則第10号
平成26年2月27日 規則第1号
平成26年3月25日 規則第12号
平成27年2月24日 規則第1号
平成27年3月17日 規則第2号
平成28年2月25日 規則第1号
平成28年9月26日 規則第13号
平成29年3月23日 規則第4号
平成30年3月28日 規則第6号
平成31年3月27日 規則第5号
令和元年5月1日 規則第18号
令和2年3月27日 規則第13号
令和2年6月10日 規則第36号
令和3年3月26日 規則第12号
令和3年9月29日 規則第43号
令和4年3月22日 規則第7号
令和5年3月24日 規則第7号
令和6年3月29日 規則第16号