○富谷市中小企業振興資金融資等利子補給補助金交付要綱
平成23年7月1日
告示第32号
(目的)
第1条 市は,市内に事業所又は住所を有する中小企業者又は小規模企業者(以下「中小企業者等」という。)の金融の円滑化を図り,経営の安定と健全なる発展に資するため,経営に必要な事業資金を借り入れた中小企業者等に対し,予算の範囲内において中小企業振興資金融資等利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付等に関しては,補助金等交付規則(昭和61年富谷町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示に定めるところによる。
(平28告示69・令2告示13・一部改正)
(利子補給対象者)
第2条 この制度により補助金を受けることができる中小企業者等は,平成23年3月11日以降に次に掲げる制度資金の融資を受けた者で,当該年度分の元金及び利子を全額支払ったものとする。
(1) 富谷市中小企業振興資金
(2) 富谷市小規模企業小口資金
(平28告示69・一部改正)
(利子補給率及び利子補給期間等)
第3条 市長は,前条の者に対し,予算の範囲内において貸付金利のうち,年利0.5パーセントに相当する金額の利子補給を行うものとする。
2 利子補給期間は,当該資金の借受期間とする。
3 算出した補助金の額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(平28告示69・平29告示81・一部改正)
(交付の申請等)
第4条 この告示に基づき補助金の交付を受けようとする中小企業者等(以下「申請者」という。)は,取扱金融機関が発行する返済計画書を添付の上,富谷市中小企業振興資金融資等利子補給補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(平28告示69・令2告示13・一部改正)
2 市長は,前項の規定により補助金の交付を決定したときは,速やかに申請者に補助金を交付するものとする。
(平28告示69・令2告示13・一部改正)
(令2告示13・追加)
(令2告示13・追加)
(違反に対する措置)
第8条 市長は,当該資金の融資を受ける中小企業者等が,富谷市中小企業振興資金融資あっせん規則(昭和40年富谷町規則第2号)第8条第2項に規定する行為があったときは,第3条第1項に規定する補助金の交付を中止するとともに,既に交付した補助金の一部又は全部を返還させることができる。
(平28告示69・一部改正,令2告示13・旧第6条繰下)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
(平28告示69・一部改正,令2告示13・旧第7条繰下)
附則
この告示は,平成23年7月1日から施行する。
(平28告示69・一部改正)
附則(平成28年告示第69号)
この告示は,平成28年10月10日から施行する。
附則(平成29年告示第81号)
(施行期日等)
1 この告示は,平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は,この告示の施行の日以後に交付の申請があった補助金について適用し,同日前に交付の申請があった補助金については,なお従前の例による。
附則(令和2年告示第13号)
この告示は,令和2年3月6日から施行する。
(令2告示13・全改)
(令2告示13・全改)